有限会社創建に対する指示

建設業法宮崎県2023年2月2日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2023年2月2日
処分庁
宮崎県

違反内容

有限会社創建は、建設業法第26条第3項の規定に違反し、令和4年8月9日付けで契約した宮崎市発注の建設工事において、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の主任技術者に他の建設工事を兼務させた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
宮崎県宮崎市高岡町浦之名5000
代表者
市原 四男
許可・登録番号
宮崎県知事(般-03)第9758号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第2号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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