行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ハウスファクトリーに対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2022年2月25日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4122001012561&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年2月25日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府東大阪市加納七
業種
建設業
法人番号
4122001012561
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違反内容

当該建設業者は、京都府内の民間発注工事(以下「本件工事1」という。)において、ブローカーから紹介を受けて急いで入ってほしいと言われ、実態としては一括の形で、株式会社エムズコーポレーションが発注者から請け負った建設工事のその主たる部分を請け負った。その一か月後に契約を解除するまで株式会社エムズコーポレーションから工事現場における技術的指導等を受けていなかった。 また、同社が配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事1において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は京都府内の他の工事(以下「本件工事2」という。)」において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 さらに、本件工事2において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社日建等と締結するとともに、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む藤岡工務店及び山神工務店と下請契約を締結した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府東大阪市加納七丁目25番7号
代表者
江川 洋史
許可・登録番号
大阪府知事(般-29)第129469号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。