1. 2022年2月25日 営業停止
| 対象法人名 | 株式会社ハウスファクトリー |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 概要 | 当該建設業者は、京都府内の民間発注工事(以下「本件工事1」という。)において、ブローカーから紹介を受けて急いで入ってほしいと言われ、実態としては一括の形で、株式会社エムズコーポレーションが発注者から請け負った建設工事のその主たる部分を請け負った。その一か月後に契約を解除するまで株式会社エムズコーポレーションから工事現場における技術的指導等を受けていなかった。 また、同社が配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事1において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は京都府内の他の工事(以下「本件工事2」という。)」において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 さらに、本件工事2において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社日建等と締結するとともに、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む藤岡工務店及び山神工務店と下請契約を締結した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=661 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c8c1caead9ww8mx5 |