1. 2025年3月12日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年1月23日に貴村に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に規定する検査について、安全統括管理者及び索道技術管理者の理解不足から1月ごとに行う検査を実施していないことを確認した。 よって、同省令第42条に基づき必要な検査を速やかに実施するとともに、安全統括管理者及び索道技術管理者に対する教育を実施のうえ、係員に必要な教育・訓練を行い、適切に索道施設を維持し管理すること。 以上 【東北運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-kuai-zhi-qi-cun-20250312 |