山口工務店に対する指示

建設業法愛媛県2024年1月18日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2024年1月18日
処分庁
愛媛県

違反内容

山口工務店は、少なくとも平成27年度から令和4年度までの間に、複数の発注者と住宅新築工事の請負契約を締結し、発注者に新築住宅を引き渡しているが、履行確保法第3条で定める資力確保措置を講じていなかった。 また、その間、同法第4条第1項で定める知事への届出も行わなかったにもかかわらず、同法第5条で定める基準日の翌日から起算して50日を経過した日(平成28年5月21日)以後において、新たに、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。 このことは、履行確保法第3条第1項及び同法第5条に違反し、もって建設業法第28条第1項第9号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県宇和島市
代表者
山口 雅彦
許可・登録番号
愛媛県知事(般-2)第16695号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
愛媛県宇和島市
業種
建設業

山口工務店は愛媛県宇和島市に本店を置く建設業の企業である。2024年1月18日に建設業法に基づく公的処分を受けている。

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