山口工務店に対する指示
建設業法愛媛県2024年1月18日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
山口工務店は、少なくとも平成27年度から令和4年度までの間に、複数の発注者と住宅新築工事の請負契約を締結し、発注者に新築住宅を引き渡しているが、履行確保法第3条で定める資力確保措置を講じていなかった。 また、その間、同法第4条第1項で定める知事への届出も行わなかったにもかかわらず、同法第5条で定める基準日の翌日から起算して50日を経過した日(平成28年5月21日)以後において、新たに、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結していた。 このことは、履行確保法第3条第1項及び同法第5条に違反し、もって建設業法第28条第1項第9号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 愛媛県宇和島市
- 代表者
- 山口 雅彦
- 許可・登録番号
- 愛媛県知事(般-2)第16695号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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