道岡建設工業株式会社に対する営業停止
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処分概要
- 企業名
- 道岡建設工業株式会社
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 営業停止
- 処分日
- 2022年4月1日
- 処分庁
- 大阪府
違反内容
1 当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して辻󠄀原総業株式会社に請け負わせた。 2 当該建設業者は、本件工事において、辻󠄀原総業株式会社に解体工事一式を請け負わせる下請契約を締結し、その旨を発注者に提出したところ、発注者より一括下請負の疑義を指摘され翌月にA社が1次下請負人として仮設工事を担当する施工体系図(同社の主任技術者はB)を発注者に提出した。しかし、実際には、当該建設業者が解体工事一式を辻󠄀原総業株式会社に、杭工事を除く解体工事一式を同社が山本組株式会社に、仮設工事等を同社がA社の従業員が代表を務める建設業の許可を受けていないアスモテックに、仮設工事等を同社が建設業の許可を受けていない建勝仮設に請け負わせていた。また、A社の主任技術者と記載されたBは、同社の従業員ではなく、建勝仮設が雇い、又は下請契約を締結していた。このように、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府堺市堺区石津町1-3-15-201号
- 代表者
- 道岡 栄一
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30)第105535号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
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