行政処分レコード / Enforcement record

菊乃関工業株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

山口県

Action date

2026年6月8日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
山口県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年6月8日
処分庁
山口県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
山口県宇部市
業種
建設業者
代表者
山元 豊彦
法人番号
3250001003932
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

1 令和5年11月24日、菊乃関工業(株)は、宇部市内の河川災害復旧工事において、労働者が休業6ヵ月の見込みとなる負傷をしたにも関わらず、事実と異なる内容を記載した労働者死傷病報告を、令和5年12月6日宇部労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告を行った。【第1】 また、令和6年2月28日、宇部労働基準監督署の立入り調査の際、労働基準監督官に対し、災害を隠蔽する目的で虚偽の陳述を行った。【第2】 2 令和7年12月9日、宇部簡易裁判所は【第1】が労働安全衛生法第100条 第1項、労働安全衛生規則第97条第1項、【第2】が同法第91条第1項に違反するとして、菊乃関工業(株)及び前代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を科し、令和7年12月25日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
山口県宇部市大字東万倉103-10
代表者
山元 豊彦
許可・登録番号
山口県知事(般ー6)第12749号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
その他参考事項
山口労働局からの通報