西部エンジニアリング株式会社に対する指示

建設業法近畿地方整備局2024年6月21日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2024年6月21日
処分庁
近畿地方整備局

違反内容

西部エンジニアリング(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて、下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府和泉市テクノステージ3-9-12
代表者
石井 宏之
許可・登録番号
国土交通大臣許可(般-2)第22666号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
大阪府和泉市テクノステージ
業種
建設業
法人番号
7120101045818
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