西部エンジニアリング株式会社に対する指示
建設業法近畿地方整備局2024年6月21日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
処分概要
- 根拠法令
- 建設業法
- 処分種別
- 処分日
- 2024年6月21日
- 処分庁
- 近畿地方整備局
違反内容
西部エンジニアリング(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて、下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府和泉市テクノステージ3-9-12
- 代表者
- 石井 宏之
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(般-2)第22666号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
この企業を監視
新しい行政処分・商号変更・代表者変更・本店移転があった場合にメールで通知します。
同業種の最新処分
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建設業法
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