行政処分レコード / Enforcement record
錦川鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2025年1月6日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/11 21:32 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 山口県岩国市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 4250001011769
違反内容
令和6年10月21日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したと ころであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の 事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月5日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施 設(トンネル)の変状記録について、前回の保安監査において「構造物の 変状履歴が把握できるよう保存すること」と改善指示していたものの、一 部構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準第44条に基づき変状履歴が把握できるよう保存す ることを改めて検討したうえで、継続して管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 山口県岩国市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
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令和8年5月19日から5月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年7月21日までに報告されたい。 記 1.岩国城索道整備細則第8条に規定する検査の記録について、非常用制動装置用油圧ユニットに係る一部の検査の結果が記録されていないことを確認した。 よって、索道施設の検査を行ったときは、確実に記録・保存するとともに、それらを適切に実施できる体制を構築すること。 2.岩国城索道整備細則第5条に規定する1月検査について、予備原動装置に係る一部の検査が実施されていないことを確認した。 よって、確実に検査を実施し、その検査結果を記録・保存するとともに、それらを適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【中国運輸局】
- 行政指導2025年1月6日
令和6年10月21日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したと ころであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の 事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月5日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施 設(トンネル)の変状記録について、前回の保安監査において「構造物の 変状履歴が把握できるよう保存すること」と改善指示していたものの、一 部構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準第44条に基づき変状履歴が把握できるよう保存す ることを改めて検討したうえで、継続して管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
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令和3年10月26日から10月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 1.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、必要な適性、知識及び技能の保有を確かめずに、請負業者の係員に列車等の運転に直接関係する作業を行わせていたことを確認した。 よって、同省令第10条に基づき、必要な適性、知識及び技能の保有について、確実に確かめた上で作業を行わせること。 2.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第41条第10項(2)に定めるトンネルの特別全般検査について、20年を超えない期間ごとに行う特別全般検査実施の必要性を認識しておらず、前回の検査時期についても把握していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく特別全般検査に関する教育を実施するとともに、適切な検査が確実に実施できるよう、通常全般検査と特別全般検査を区別した検査実施の体制を構築すること。 3.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施設(橋りょう・トンネル)の変状記録について、当該構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、変状履歴が把握できるよう保存すること。 4.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(電気関係)第55条に規定する定期検査において、当該実施基準に基づくATS装置の検査の一部が実施されておらず、実施基準で規定する定期検査項目と検査記録の項目について整合性が図られていないことを確認した。 よって、当該定期検査項目の必要性について検討し、必要であれば検査を実施し、実施基準の変更が必要であれば手続きを実施すること。また、他の定期検査についても実施基準に規定する定期検査項目と検査記録の整合性を図るなど、保守管理体制を構築すること。 5.運転関係実施基準第12条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う一部係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための操縦訓練が実施されず、また、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめていないことを確認した。 よって、運転関係実施基準第12条に基づき、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し必要な教育・訓練を実施するとともに、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめること。 6.令和2年度に実施した守内かさ神駅から南河内駅間の通信ケーブル更新において、架設方法について架空式から地上式に変更していたにもかかわらず、鉄道事業法第12条の手続きがされていないことを確認した。 よって、同法に基づく手続きを速やかに実施するとともに、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。 また、同法に基づく手続きが確実に実施されるよう社内の体制を構築すること。 【中国運輸局】
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