1. 2026年6月19日 行政指導
| 対象法人名 | 錦川鉄道株式会社 |
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| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和8年5月19日から5月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年7月21日までに報告されたい。 記 1.岩国城索道整備細則第8条に規定する検査の記録について、非常用制動装置用油圧ユニットに係る一部の検査の結果が記録されていないことを確認した。 よって、索道施設の検査を行ったときは、確実に記録・保存するとともに、それらを適切に実施できる体制を構築すること。 2.岩国城索道整備細則第5条に規定する1月検査について、予備原動装置に係る一部の検査が実施されていないことを確認した。 よって、確実に検査を実施し、その検査結果を記録・保存するとともに、それらを適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【中国運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=255 |