1. 2026年3月24日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和8年1月27日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 西和賀町索道運転取扱細則及び単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成26年12月25日付けで一部改正しているにもかかわらず、同省令第4条に基づく届出を行っていなかった。 よって、同省令第4条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に規定する検査において、検査の一部(握索装置の解体検査)が行われていないことを確認した。 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則に基づき必要な検査を実施するとともに、定期的な整備を確実に実施すること。また、同種事案が再び発生することがないよう、索道メーカー等から助言を受けて計画的に検査、整備を実施する体制の構築等の措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-xi-he-he-ting-20260324 |