1. 2026年2月4日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年12月25日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月4日までに報告されたい。 記 二王子岳第1クワッドリフトの山麓停留場内において、保安設備を増設したが、索道施設の変更手続きがないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-er-wang-zi-guan-guang-kai-fa-20260204 |