1. 2026年2月4日 行政指導
| 対象法人名 | 二王子観光開発株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和7年12月25日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月4日までに報告されたい。 記 二王子岳第1クワッドリフトの山麓停留場内において、保安設備を増設したが、索道施設の変更手続きがないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=223 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/cfe5c9b13c91i778 |