藤友工業株式会社に対する営業停止

建設業法関東地方整備局2021年6月1日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2021年6月1日
処分庁
関東地方整備局

違反内容

藤友工業株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事現場において、平成30年7月17日、トラクター・ショベルを用いて路盤整地作業を行っていたところ、作業員1名がひかれ死亡した。 この事故をうけ、運転中のトラクター・ショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、当該業者及び当該業者元社員1名が、令和2年12月11日、函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(当該業者及び当該業者元社員1名にそれぞれ罰金20万円)を受けた。また、トラクター・ショベルを運転していた当該業者元社員が、安全確認不十分のまま漫然と後退した過失により、後方にいた作業員をひいて死亡させたとして、令和2年12月9日、八雲簡易裁判所より業務上過失致死罪の略式命令(罰金50万円)を受けた。上記略式命令による刑は確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都武蔵野市吉祥寺東町2-17-1
代表者
荒田 幸宜
許可・登録番号
国土交通大臣許可(特-28)第19354号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都武蔵野市吉祥寺東町
業種
建設業
法人番号
4012401011793
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