行政処分レコード / Enforcement record

株式会社新興プラント工業に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大分県

Action date

2021年10月22日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=7320001005125&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2021年10月22日
処分庁
大分県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大分県大分市向原西二
業種
建設業
法人番号
7320001005125
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違反内容

株式会社新興プラント工業は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注 のとび・土工・コンクリート工事に、建設業第15条第2項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置した。 2 同様に民間発注の管工事において、建設業第15条第2項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置した。 上記1、2は、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 3 更に、上記管工事と工期が重複する他の工事に同専任者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第7条第2項及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1号第2号に該当する。 4 民間発注の機械器具設置工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格要件を満たさない2名を主任技術者 として配置した。 5 同様に、民間発注のとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格要件を満たさ ない2名を主任技術者として配置した。 上記4、5は、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大分県大分市向原西二丁目8番30号
代表者
山口 有一
許可・登録番号
大分県知事(般・特-2)第13059号
許可業種
(特)土、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石ほか9業種(般)機
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号
その他参考事項
経営事項審査が端緒

原文・出典

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