行政処分レコード / Enforcement record

樽見鉄道株式会社に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2023年12月6日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/11 15:34 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年12月6日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岐阜県本巣市
業種
鉄道事業者
法人番号
4200001010040
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

令和5年9月25日及び9月26日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月9日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準(以下「実施基準」という。)第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1) 実施基準第40条で定める線路検査整備内規(以下「整備内規」という。)第4-1条に規定する軌道変位検査について、整備基準値に達した箇所があること。 (2) 整備内規第6条に規定する遊間検査について、基準値を超過していたこと。 (3) 整備内規第13条に規定する構造物検査について、一部駅においてプラットホームが建築限界を支障していること。 よって、実施基準第37条並びに整備内規第3条及び第4-2条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築及び整備に関する教育を実施するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.実施基準第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)整備内規第10条に規定する検査について、道床、路盤、継目、レール附属品、ガードレールについての検査を実施していないこと。 (2)実施基準第40条第4項に定めるトンネルの詳細検査について、一部トンネルの検査を実施していないこと。 よって、実施基準第40条及び整備内規第10条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制の構築及び検査の必要性に対する教育を実施するなど、鉄道施設の検査及び維持管理を適切に実施すること。 以上 【中部運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
岐阜県本巣市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令