行政処分レコード / Enforcement record

株式会社石川工業所に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2022年9月1日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=2122001000295&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年9月1日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府東大阪市森河内西二
業種
建設業
法人番号
2122001000295
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業者として杭打機の転倒による危険を防止するために多目的アースドリル機の配置、使用部材の運搬に関する作業計画をあらかじめ定め、当該杭打機の最大使用荷重を守るなどの措置を講じるべきところ、それを怠り、多目的アースドリル機が転倒したことにより電線に引っ掛かり、電柱が倒れたことで現場周辺の建築物を損傷し、また、電線が切れ、最大でおよそ720戸において停電するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府東大阪市森河内西二丁目14番31号
代表者
伊藤 悦子
許可・登録番号
大阪府知事(般-2)第21619号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第1号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。