行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社香川建設」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大分県

Action date

2026年3月12日

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出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大分県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存内容を確認中

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処分概要

企業名
株式会社香川建設
根拠法令
処分種別
処分日
2026年3月12日
処分庁
大分県

違反内容

令和6年7月17日大分県内の家屋解体撤去工事現場において、労働者らに家屋2階床を作業床として鉄骨のガス溶断作業を行わせるに当たり、同作業床が上から約3.3メートルの高さでその端は墜落により労働者に危険をおよぼす恐れのある箇所であり、かつ、同所に囲い等設けることが著しく困難であったのであるから、防網を張り、前記作業員らに要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落する恐れのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社の代表取締役は大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、そ れぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月17日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大分県佐伯市大字稲垣1278番地
代表者
二田 教正
許可・登録番号
大分県知事(般-07)第4212号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
その他参考事項
大分労働局からの通報