AKR建設に対する指示
建設業法大阪府2023年5月17日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
当該建設業者は、大阪市内の営業所の電気使用料金が毎月400円程度であるなど、営業所をほとんど使用せず、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である当該建設業者が、一定期間、当該営業所に出勤せず、当該営業所において専らその職務に従事していない状態にあった。 そして、このような状態にあることを当該建設業者が請け負った大阪市発注工事及び泉佐野市内の大阪府発注工事において、注文者に伝えていなかった。 このように、建設業法第7条第2号に規定する営業所における専任技術者である当該建設業者がその営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市住吉区南住吉1-9-19-108
- 代表者
- 坂根 朝親
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29)第129463号
- 許可業種
- 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書
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