行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「一般財団法人神戸すまいまちづくり公社」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年4月22日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/5/16 21:36 JST
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違反内容
貴社の摩耶ケーブル線においては、令和3年9月29日に走行中の車両が工事用資材と接触する事象を発生させた。この事象により、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、車両の運転を再開した。さらに、同年10月26日に走行中の車両が工事用資材と接触し、車両の窓ガラスが破損する事象を発生させた。 これらを踏まえ、貴社に対して、同年11月17日、18日及び19日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。 記 1.車両の誘導無線装置に工事用資材が接触したことにより、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、不具合の状況を十分に確認しないまま車両の運転を再開していたことを確認した。 よって、運転保安に関するシステムに不具合が発生した場合は、直ちに車両の運転を中止し、メーカー等の協力を得て徹底的に影響を解明し、車両の運転の安全が確保されるまでは運転を再開しないなど適切な対応を図るとともにそのために必要な体制を構築すること。また、運転保安に関するシステムに不具合が発生した際に速やかに安全を最優先とした判断が出来るよう、管理者及び鉄道係員に対し、運転保安に関するシステムに関する必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.摩耶ケーブル線安全管理規程第34条第1項の規定に基づき、施設管理者は、施設の保守等の工事について、計画段階において工事の内容を確認することになっていたが、工事の内容まで確認することなく、工事施工時の事故防止について適切に指示していなかったことを確認した。 よって、同安全管理規程第34条第1項に基づき、施設管理者に計画段階から列車の運行の安全確保及び触車事故防止の観点に立ち、工事等の内容について確認させるとともに、施設管理者への教育を適切に実施し、工事、保守等を行う場合の安全確保の管理体制を構築すること。 3.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・運転取扱)第2章第6条及び摩耶ケーブル線安全管理規程第35条に規定する「保守係員教育訓練実施要綱」に基づき、保守係員に対し教育訓練を定期的に行う必要があるにもかかわらず、実施していなかったことを確認した。 また、施設管理者は、同安全管理規程第10条第4項において、保守係員に対する教育訓練の管理責任を有すると定められているにもかかわらず、当該責務を認識していないことを確認した。 よって、施設管理者への教育を適切に実施し、保守係員に対する教育訓練の管理体制を構築するとともに、早急に教育訓練計画を作成し、保守係員に対する教育訓練を実施すること。 4.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・土木・軌道・電気・運転保安・車両・保全)第6章第6条に規定する車両の全般検査について、令和元年度に実施された2号車の自動ブレーキのブレーキシューとレール間の間隔の検査結果が整備限度値を超過していたが、必要な措置が講じられていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく車両の定期検査の結果について適切に車両の保守管理が実施できる体制を構築すること。 【近畿運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 兵庫県神戸市
- 根拠条文
- 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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