行政処分レコード / Enforcement record

光陽重機に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

山口県

Action date

2024年1月31日

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処分概要

企業名
光陽重機
根拠法令
処分種別
処分日
2024年1月31日
処分庁
山口県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
山口県光市岩狩
業種
建設業
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違反内容

令和4年12月29日、光陽重機の九門重八は、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、山口県大島郡周防大島町大字日前地内の仮設道路の締固め作業を行わせるにあたり、同ドラグ・ショベルの運行経路が傾斜地でドラグ・ショベルが転倒することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、ドラグ・ショベルの運行経路について傾斜を緩やかにする等転倒を防止するための必要な措置を講じず、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第27条1項及び労働安全衛生規則第157条第1項、2項に違反するとして、柳井簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月27日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
山口県光市岩狩2丁目12ー33
代表者
九門 重八
許可・登録番号
山口県知事(般ー1)第18524号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1号(同条同項第3号)
その他参考事項
山口労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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