1. 2024年1月31日 指示
| 対象法人名 | 光陽重機 |
|---|---|
| 公表機関 | 山口県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 令和4年12月29日、光陽重機の九門重八は、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、山口県大島郡周防大島町大字日前地内の仮設道路の締固め作業を行わせるにあたり、同ドラグ・ショベルの運行経路が傾斜地でドラグ・ショベルが転倒することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、ドラグ・ショベルの運行経路について傾斜を緩やかにする等転倒を防止するための必要な措置を講じず、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第27条1項及び労働安全衛生規則第157条第1項、2項に違反するとして、柳井簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月27日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1174 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/314dc7fdae1z5n7r |