行政処分レコード / Enforcement record

常盤住宅サービス株式会社に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

宅地建物取引業法

Authority

宮崎県

Action date

2023年4月12日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?company=%E5%B8%B8%E7%9B%A4%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2023年4月12日
処分庁
宮崎県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
宮崎県宮崎市南花ヶ島町
業種
宅地建物取引業
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

被処分者は、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に、被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせた。 この行為は法第48条第1項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。 また、被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許すとともに、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせたことにより、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
宮崎県宮崎市南花ヶ島町336番地1
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。