梅川建設株式会社に対する指示
建設業法大阪府2024年2月22日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
令和5年1月21日、当該建設業者の現場責任者が、移動式クレーンである4.9トンクローラークレーンを、指名した合図者に合図させることなく後進させた結果、被災者の左足を轢き、左脚大腿部中央付近より切断するに至った。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月20日にその刑が確定した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府八尾市八尾木北六丁目16番地
- 代表者
- 石松 宏文
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2)第24742号
- 許可業種
- とび・土工工事業、さく井工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
- その他参考事項
- 京都労働局からの通報
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同業種の最新処分
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