1. 2025年3月24日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年2月27、28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.木曽福島第1トリプルリフト及び木曽福島第4ペアリフトの保安設備について、変更の手続きをすることなく種類を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.木曽福島第3ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-nation-20250324 |