三重県
- 措置年月日
- 2025年2月14日
- 停止期間
- 2025年2月14日〜2025年3月13日
- 理由
- 安全管理・事故株式会社松建は、南伊勢町から請け負った三重県度会郡南伊勢町新桑竈地内の工事において、令 和6年7月24日に、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であった にもかかわらず、踏桟その他の滑止めを設けていなかった。この結果、作業員1名が、通路上で転 倒した際、滑り落ちてきた運搬車の下敷きとなり死亡した。これにより、同社及び同社代表取締役 が労働安全衛生法違反の罪で公訴提起され、罰金の略式命令を受けた。 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさ せ、当該事故が重大であると認められたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表 第1第8号に該当する。