Company profile

企業プロフィール官報掲載あり指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

富士通株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
9件
指名停止・入札参加停止
9件
直近の公表記録
2026年2月13日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
富士通株式会社
フリガナ
ふじつう
法人番号
1020001071491
代表者
代表取締役社長 時田 隆仁他の法人を見る ↗
本店所在地
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
設立
1935年6月20日
資本金
3256.4億円
従業員数
35,924人

gBizINFO: 2026年8月8日取得

国税庁法人番号: 2026年10月22日取得

データソース一覧

社内共有・確認記録を残したい方へ

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確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。

収録記録・出典・保存できる資料の内容を確認できます。

このページの掲載記録:18件。資料に含まれる件数は次の画面で確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 9件
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2017年3月8日
停止期間
2017年3月8日〜2017年5月7日
理由
独占禁止法違反中部電力が発注するハイブリット光通信装置及び伝送路用装置の製造販売において、平成29年2月15日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象とならない違反事業者として公表された。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年3月6日
停止期間
2017年3月6日〜2017年5月5日
理由
独占禁止法違反(原子力規制庁:全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年3月3日
停止期間
2017年3月3日〜2017年5月2日
理由
独占禁止法違反(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2017年2月28日
停止期間
2017年2月28日〜2017年5月27日
理由
独占禁止法違反1に掲げる者は,中部電力株式会社が発注するハイブリット光通信装置等について,受注金額の低落防止 を図るため,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して, 取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成29年2月15日,公正取引委員会から 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者であるとして公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品調達等有資格 業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第8号に該当する。 なお,いずれも課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されていることから,「茨城町 建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資 格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短 縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると1ヶ月以上9ヶ月以内 認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品調達等有資格 業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第8号に該当する。 なお,いずれも課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されていることから,「茨城町 建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資 格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短 縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると1ヶ月以上9ヶ月以内 認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2016年8月25日
停止期間
2016年8月25日〜2016年9月24日
理由
独占禁止法違反(原子力規制庁:全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2016年8月24日
停止期間
2016年8月24日〜2016年9月23日
理由
独占禁止法違反(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反す る行為を行っていたことが、「工事請負契約等に係る指名停止 措置要領について」(「平成13年1月6日付環境会第9号大臣官 房会計課長通知」)の別表第2第5号に該当するため。
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号、別表第2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2016年8月19日
停止期間
2016年8月19日〜2016年11月18日
理由
独占禁止法違反富士通株式会社は,東京電力ホールディングス株式会社が発注する特定電力保安通信用機器につい て,納入価格の低落防止を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが納入できるよう にすることにより,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に, 平成28年7月12日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者 であるとして公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として告発されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として告発されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2016年8月10日
停止期間
2016年8月10日〜2016年9月9日
理由
独占禁止法違反東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の製造販売について、平成28年7月12日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2016年7月22日
停止期間
2016年7月22日〜2016年10月21日
理由
独占禁止法違反東京電力株式会社(現在は東京電力ホールディングス株式会社)が発注する特定電力保安通信用機器の納入に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行っていたとして、平成28年7月12日公正取引委員会から違反事実の認定をされたため。「(一括)平成28年度いきいきプラザ中央、いきいきプラザ天竜川、可美市民サービスセンター清掃及び衛生管理業務委託」において、青龍荘の浴室洗い場の排水管詰まりの確認・処置を依頼した。施設の館長立会いのもと、作業員が原因物を溶解させるため、溶解剤の水酸化カリウムを排水管に投入、水を加える作業を実施。同様の作業2回目を実施したところ想定以上の化学反応を起こして、逆流・噴出した液体が飛び散った。これにより、施設の館長及び作業員の両者の顔や身体に火傷を負う事故を発生させたため。※平成28年8月25日文書注意。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

官報掲載情報

9件

富士通株式会社の吸収分割に関する官報公告

吸収分割公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2026年2月13日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2026年2月13日 本紙第1646号 p.29
掲載項目
吸収分割公告
関連する記載
吸収分割して甲は乙の民需分野の準大手・中堅中小企業向けおよび地域農林水産機関向けソリューションビジネスならびに関連事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
吸収分割して甲は乙の民需分野の準大手・中堅中小企業向けおよび地域農林水産機関向けソリューションビジネスならびに関連事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいた
出典
官報

官報掲載文

吸収分割公告 左記会社は吸収分割して甲は乙の民需分野の準大手・中堅中小企業向けおよび地域農林水産機関向けソリューションビジネスならびに関連事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/fjj/   news/publicnotice 令和八年二月十三日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五 (乙) 富士通Japan株式会社 代表取締役社長 長堀  泉

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は事業を譲渡しましたか?
官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2026年2月13日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2026年1月16日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2026年1月16日 本紙第1627号 p.28
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)http://www.fujitsu.com/jp/group/fho/ 令和八年一月十六日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 川崎市中原区下小田中二丁目一二番五号 (乙) 富士通ホーム&オフィスサービス株式会社代表取締役社長 髙須 恵一

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は解散していますか?
2026年1月16日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2026年1月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の吸収分割に関する官報公告

吸収分割公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2026年1月16日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2026年1月16日 本紙第1627号 p.29
掲載項目
吸収分割公告
関連する記載
吸収分割して甲は乙の流通製品・流通関連サービス事業、静脈認証関連事業およびRFID関連事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
吸収分割して甲は乙の流通製品・流通関連サービス事業、静脈認証関連事業およびRFID関連事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました
出典
官報

官報掲載文

吸収分割公告 左記会社は吸収分割して甲は乙の流通製品・流通関連サービス事業、静脈認証関連事業およびRFID関連事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)https://www.fujitsu.com/jp/group/   frontech/about/ir/kk/ 令和八年一月十六日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 東京都稲城市矢野口一七七六番地 (乙) 富士通フロンテック株式会社 代表取締役社長 櫛田 龍治

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は事業を譲渡しましたか?
官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2026年1月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の会社分割に関する官報公告

新設分割公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2025年5月19日付の官報に会社分割に関する公告が掲載されています。新設会社や承継関係などの詳細は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2025年5月19日 本紙第1466号 p.30
掲載項目
新設分割公告
関連する記載
新設分割により新設する1FINITY株式会社(住所川崎市中原区上小田中四丁目一番一号)に対して、当社のフォトニクスシステムおよびモバイルシステム等のネットワークプロダクトの研
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
新設分割により新設する1FINITY株式会社(住所川崎市中原区上小田中四丁目一番一号)に対して、当社のフォトニクスシステムおよびモバイルシステム等のネットワークプロダクトの研
出典
官報

官報掲載文

新設分割公告 当社は新設分割により新設する1FINITY株式会社(住所川崎市中原区上小田中四丁目一番一号)に対して、当社のフォトニクスシステムおよびモバイルシステム等のネットワークプロダクトの研究・開発・設計・製造・販売・企画・保守・運用事業に関する権利義務を承継させることにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 金融商品取引法による有価証券報告書提出済。 令和七年五月十九日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社の会社分割とは何ですか?
官報には会社分割に関する公告が掲載されています。分割する事業・権利義務や承継先の詳細は、公告本文および登記情報をご確認ください。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2025年5月19日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2024年11月14日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2024年11月14日 本紙第1346号 p.30
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙および丙の権利義務全部を承継して存続し乙および丙は解散することにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙および丙の権利義務全部を承継して存続し乙および丙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙および丙の権利義務全部を承継して存続し乙および丙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)http://jp.fujitsu.com/group/fri/about/(丙)掲載紙 官報   掲載の日付 令和六年七月二十五日   掲載頁 七十頁(号外第一七七号) 令和六年十一月十四日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 東京都大田区新蒲田一丁目一七番二五号 (乙) 株式会社富士通総研 代表取締役社長 石塚 康成 名古屋市中村区名駅一丁目一番三号 (丙) 株式会社富士通アドバンストシステムズ代表取締役社長 中川  健

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は解散していますか?
2024年11月14日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2024年11月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2023年11月14日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2023年11月14日 本紙第1102号 p.27
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)https://fjct.fujitsu.com/ 令和五年十一月十四日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五 (乙) 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社代表取締役社長 関根 久幸

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は解散していますか?
2023年11月14日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2023年11月14日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2023年10月23日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2023年10月23日 本紙第1087号 p.30
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)掲載紙 官報   掲載の日付 令和五年七月十三日   掲載頁 四十七頁(号外第一四八号) 令和五年十月二十三日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 大阪市北区天満橋一丁目八番三〇号OAPタワー (乙) 富士通ITマネジメントパートナー株式会社代表取締役社長 西田 昭彦

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は解散していますか?
2023年10月23日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2023年10月23日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2023年2月8日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2023年2月8日 本紙第913号 p.29
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)https://www.fujitsu.com/jp/group/fsl/   about/ir/ 令和五年二月八日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役社長 時田 隆仁 横浜市港北区新横浜二丁目一〇〇番四五 (乙) 富士通セミコンダクター株式会社 代表取締役社長 磯部 武司

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は解散していますか?
2023年2月8日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2023年2月8日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

富士通株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

富士通株式会社について、2023年1月16日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2023年1月16日 本紙第896号 p.29
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
掲載会社名
富士通株式会社
所在地
川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)掲載紙 官報   掲載の日付 令和四年七月二十七日   掲載頁 九十四頁(号外一六二号) 令和五年一月十六日川崎市中原区上小田中四丁目一番一号 (甲) 富士通株式会社 代表取締役 時田 隆仁 滋賀県大津市中央二丁目二番六号 (乙) 株式会社滋賀富士通ソフトウェア 代表取締役 吉良  滋

この公告に関するよくある確認

富士通株式会社は解散していますか?
2023年1月16日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
富士通株式会社の公告はどこで確認できますか?
富士通株式会社について、2023年1月16日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

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