期間終了指名停止

富士通株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2016年8月24日
措置期間
2016年8月24日から2016年9月23日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反す る行為を行っていたことが、「工事請負契約等に係る指名停止 措置要領について」(「平成13年1月6日付環境会第9号大臣官 房会計課長通知」)の別表第2第5号に該当するため。
根拠規程
(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号、別表第2第5号
対象法人所在地
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
法人番号
1020001071491

公表された事案の概要

(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反す る行為を行っていたことが、「工事請負契約等に係る指名停止 措置要領について」(「平成13年1月6日付環境会第9号大臣官 房会計課長通知」)の別表第2第5号に該当するため。

公式資料

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