期間終了指名停止

富士通(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2016年8月10日
措置期間
2016年8月10日から2016年9月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の製造販売について、平成28年7月12日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1020001071491

公表された事案の概要

東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の製造販売について、平成28年7月12日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

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