期間終了指名停止・入札参加停止
富士通株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成28年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2016年8月19日
- 措置期間
- 2016年8月19日から2016年11月18日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 富士通株式会社は,東京電力ホールディングス株式会社が発注する特定電力保安通信用機器につい て,納入価格の低落防止を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが納入できるよう にすることにより,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に, 平成28年7月12日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者 であるとして公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として告発されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 富士通株式会社は,東京電力ホールディングス株式会社が発注する特定電力保安通信用機器につい て,納入価格の低落防止を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが納入できるよう にすることにより,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に, 平成28年7月12日,公正取引委員会から独占禁止法 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として告発されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
- 法人番号
- 1020001071491
公表された事案の概要
富士通株式会社は,東京電力ホールディングス株式会社が発注する特定電力保安通信用機器につい て,納入価格の低落防止を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが納入できるよう にすることにより,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に, 平成28年7月12日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者 であるとして公表された。
公式資料
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