期間終了指名停止・入札参加停止
富士通株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成28年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2017年2月28日
- 措置期間
- 2017年2月28日から2017年5月27日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 1に掲げる者は,中部電力株式会社が発注するハイブリット光通信装置等について,受注金額の低落防止 を図るため,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して, 取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成29年2月15日,公正取引委員会から 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者であるとして公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品調達等有資格 業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第8号に該当する。 なお,いずれも課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されていることから,「茨城町 建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資 格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短 縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると1ヶ月以上9ヶ月以内 認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 1に掲げる者は,中部電力株式会社が発注するハイブリット光通信装置等について,受注金額の低落防止 を図るため,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して, 取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成29年2月15日,公正取引委員会から 独占禁止法 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品調達等有資格 業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第8号に該当する。 なお,いずれも課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されていることから,「茨城町 建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資 格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短 縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると1ヶ月以上9ヶ月以内 認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
- 法人番号
- 1020001071491
公表された事案の概要
1に掲げる者は,中部電力株式会社が発注するハイブリット光通信装置等について,受注金額の低落防止 を図るため,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して, 取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成29年2月15日,公正取引委員会から 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者であるとして公表された。
公式資料
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