Public risk disclosures
公表リスク一覧
行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。
Total
3,047件
Labor
1,837件
FSA warnings
1,148件
Travel
62件
3,047 件の公表情報
| 公表日 | 事業者 | 分類 | 公表元 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年3月1日 | joytrade company | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ジョイトレード(JOY TRADE)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Rise rush Company Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年3月1日 | MiracleOption Service Office | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MiracleOption(ミラクルオプション)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。 |
| 2015年2月1日 | RICH BLESSING INTERNATIONAL LIMITED | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION TRADER(オプショントレーダー)」である。 |
| 2015年2月1日 | WPS Marketing LTD | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE(マイトレード)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「CASPOMAT LTD」と同一である。 |
| 2015年2月1日 | 株式会社五つ星 代表取締役 A 前代表取締役(行為者)B | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 顧客に対して、日経225mini取引に関し、投資助言を行っていたもの。 当社が経営するパソコン教室の「ネット株個別コース」において、前代表取締役であるBが顧客に対し、日経225mini取引の投資助言を行っていた。 |
| 2015年2月1日 | Nelly株式会社 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から、『未公開株詐欺の「騙されたお金」を取り返す』などと記載した資料が送られた後、当該業者から紹介された他の会社から、株式を買い取る条件として他の株券の購入を勧められたとの情報が寄せられている。 |
| 2015年2月1日 | BS&Kennedy LTD. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary(ファストバイナリー)」である。 当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」と同一である。 |
| 2015年2月1日 | Bidtopia Capital Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BT Option、BidTopia(ビットピア)」である。 |
| 2015年2月1日 | Green Galaxy International | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SwiftOption」、「365UP」及び「OPSHOM.COM」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「BinaryCloud(バイナリークラウド)(平成27年8月7日追記)」、「FtvTrade、OptionBit(平成27年10月13日追記)」である。 |
| 2015年2月1日 | PETROA VIERA CORPORATION LTD 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」と同一である。 |
| 2015年2月1日 | CASPOMAT LTD | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」と同一である。 |
| 2015年2月1日 | Royal Financial Limited 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。 当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financial Solutions LIMITED」と類似している。 |
| 2015年2月1日 | インデックス不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 会社概要に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から、電話において未公開株の買取りの勧誘を受け、その後、銘柄調査報告書及び「投資運用業」と記載された会社概要が送付されたとの情報が寄せられている。 |
| 2015年2月1日 | Scent Investments Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」である。 |
| 2015年2月1日 | ENTSERV ASIA LTD. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option(トレンドオプション)」である。 |
| 2015年2月1日 | BBE Holdings Limited. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binary Monster」である。 当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。 |
| 2015年2月1日 | ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「VOP(VICTORIOUS BINARY OPTIONS、ブイオーピー、ブイオプ)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。 |
| 2015年2月1日 | 株式会社エッジ 代表取締役社長 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ASSET」である。 |
| 2015年2月1日 | K2 Ventures Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SONIC OPTION」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TRADE200」である。(平成27年6月12日追記) |
| 2015年1月1日 | MASTERS DPB LIMITED 代表取締役兼日本における代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者Aは、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成27年1月14日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券等に対する投資として、金銭等の運用を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |