Public risk disclosures
公表リスク一覧
行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。
Total
3,047件
Labor
1,837件
FSA warnings
1,148件
Travel
62件
3,047 件の公表情報
| 公表日 | 事業者 | 分類 | 公表元 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年2月1日 | スコール | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「iD[アイディー]、ID/株式情報」である。 |
| 2019年2月1日 | is6com.Co.,Ltd | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「is6com」である。 |
| 2018年12月1日 | 株式会社デューク 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「四季~SHIKI~」である。 |
| 2018年12月1日 | 株式会社ピジョン 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Time、リアルタイム」である。 |
| 2018年12月1日 | 株式会社ネクスト 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「AGENT、エージェント」である。 |
| 2018年12月1日 | パーパス 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「PROJECT」である。 |
| 2018年12月1日 | VISION株式会社 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「MORNING」である。 |
| 2018年12月1日 | 五幸商事株式会社 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの 当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「GOKO ファンド 匿名組合契約書」「GOKO ファンド 目論見書概要」と題する資料の配付を受けた、「取引指示書(出資申込書)」と題する資料の提出を求められたとの情報が寄せられている。 当該業者の所在地及び代表取締役は、平成27年5月22日付で、虚偽の告知等を行っているとして警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「株式会社即一丸ホールディングス」と同一である。 |
| 2018年11月1日 | BS Trading Ltd. | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BS Trading FX、BSトレーディング」である。 |
| 2018年11月1日 | ジェイ・トラスト株式会社 代表取締役 A 実質的経営者 B | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | ファンドの募集又は私募を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2018年11月1日 | クローバーアセットマネジメント株式会社 実質的経営者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | ファンドの募集又は私募を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2018年11月1日 | マーケットアシスト運営局 最高運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットアシスト、Market Assist」である。 |
| 2018年8月1日 | 株式会社Money Solution 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者は、「ユニバーサルトレンドFX」という名称の商品を購入した顧客に対し、口座開設先として、当局が警告を行っている下記海外業者(提供サービス名「FXDD」)を紹介しているとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 |
| 2018年7月1日 | JT BRIDGE LIMITED | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「INSTANTRADE、インスタントレード、インスト」である。 |
| 2018年7月1日 | Visionary Traders Management Office | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Visionary Traders、visionary-traders.com」である。 |
| 2018年7月1日 | Super Jet FX | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Super Jet FX」である。 |
| 2018年6月1日 | 株式会社ジパング 代表取締役 A(2018/3/31日までの代表取締役 B) | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「田中保彦」の「CLUB THE ZIPANGU」という名称の商品を購入後、当局が警告を行っている下記海外業者への口座開設を求められたとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 平成27年6月12日付「Axiory Global Ltd.」 平成27年8月7日付「Titan FX Limited」 |
| 2018年6月1日 | 株式会社Office-M 運営責任者 A、B又はC | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「J-Asset投資倶楽部、J-Asset、Jアセット倶楽部、J-Asset倶楽部、Premium Club、プレミアムクラブ」である。 所在地について、「東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前505号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 「J-Asset投資倶楽部」のウェブサイトにおいて、過去に販売会社名を「株式会社J-Life」と記載していた。 |
| 2018年5月1日 | 急騰ステーション管理局 最高運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰ステーション」である。 |
| 2018年5月1日 | 株式会社オレンジプラン 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |