技能実習計画の認定取消し — 小寺 道
小寺 道
出入国在留管理庁・厚生労働省は、小寺 道に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小寺 道
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,741件
製品安全・回収
8,648件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,391 件の公式記録
小寺 道
出入国在留管理庁・厚生労働省は、小寺 道に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小寺 道
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鹿島電産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鹿島電産株式会社に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山内 眞一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鹿島インダストリ有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鹿島インダストリ有限会社に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山内 人美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
宇明浩合同会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、宇明浩合同会社に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 宇明浩合同会社の役員のうちに、刑法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定した者があることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号(同法第10条第1号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 王 南南
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社阿部縫製
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社阿部縫製に対し、2026-08-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 阿部 彬
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
岡崎物産
殺菌工程不十分で乳酸菌が増殖しガスが発生し寒天袋に膨張が発生
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
明文堂工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、明文堂工業株式会社に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村岡 英法
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
村井 哲也
出入国在留管理庁・厚生労働省は、村井 哲也に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村井 哲也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
小松興業有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、小松興業有限会社に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小松 泰博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
小寺 道
出入国在留管理庁・厚生労働省は、小寺 道に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小寺 道
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鹿島電産株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鹿島電産株式会社に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山内 眞一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鹿島インダストリ有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鹿島インダストリ有限会社に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山内 人美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
宇明浩合同会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、宇明浩合同会社に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 宇明浩合同会社の役員のうちに、刑法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定した者があることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号(同法第10条第1号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 王 南南
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社阿部縫製
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社阿部縫製に対し、2026-08-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び必須業務に技能実習計画全体の2分の1以上の時間従事させていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第2号ハ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 阿部 彬
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
千代の一番
賞味期限の誤表示(誤:207年8月、正:2027年8月)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
秋田ステーションビル(駅ビル トピコ)
アレルゲン「小麦」の表示欠落
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ベルク(首都圏内の全店舗)
カビによる汚染
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ささき牛乳
一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の疑い
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
生活の木
異物(軟質異物)混入
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
十勝大福本舗(アウトレット)
消費期限の誤表示(誤:2026.09、正:2026.08)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト