THAI DUONG(桑名店)「ハム:Gio tai Deli ゾ-タイ、ほか2商品」 - 返金/回収
THAI DUONG(桑名店)
冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
977 件の公式記録
THAI DUONG(桑名店)
冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
THAI DUONG(桑名店)
冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
THAI DUONG(桑名店)
冷凍保存(-18℃以下)での販売商品を冷蔵状態で販売
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ランドローバー DEFENDER 110、ほか) - 修理
アンカーブラケットの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
日本国際交流事業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、日本国際交流事業協同組合に対し、2026-05-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、及び虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第8号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 橋本 桂子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社倭テック
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社倭テックに対し、2026-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村井 俊雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
安田技研株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、安田技研株式会社に対し、2026-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 安田 寛造
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社興伸製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社興伸製作所に対し、2026-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 堀 久
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社エイシン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社エイシンに対し、2026-05-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 北谷 侑也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ティンカーベル
賞味期限の誤表示(誤:2052年7月10日、正:2026年7月12日)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
村井 政美
出入国在留管理庁・厚生労働省は、村井 政美に対し、2026-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村井 政美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
田丸建築株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、田丸建築株式会社に対し、2026-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田丸 広幸
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
高野 正俊
出入国在留管理庁・厚生労働省は、高野 正俊に対し、2026-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高野 正俊
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
柴田産業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、柴田産業株式会社に対し、2026-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、並びに事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたこと、及び労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 斉 浩
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社沖成組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社沖成組に対し、2026-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 喜納 兼昭
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
四羽協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、四羽協同組合に対し、2026-03-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 不正に監理団体の許可の有効期間の更新を受ける目的、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に対して行使したこと、並びに、上記の事実を隠蔽する目的で、外国人技能実習機構の実地検査において、虚偽の文書を行使したこと、及び虚偽の答弁を行い監理事業を適正に遂行できる能力を有していないと認められたことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))及び第8号)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 秋山 聡美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
三重県衣料縫製工業組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、三重県衣料縫製工業組合に対し、2026-03-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って入国後講習を実施せず、かつ、入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められ、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 水谷 健悟
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
キョウエイ事業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、キョウエイ事業協同組合に対し、2026-03-27付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 実習監理する実習実施者が、技能実習法第16条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたにもかかわらず、監理責任者の指揮の下、直ちに、監査を実施しなかったこと、及び同者において、労働安全衛生法に違反している事実を認めたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第2号)))及び第4号(同法第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 太田 智子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ラリエ株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ラリエ株式会社に対し、2026-03-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 村井 祐二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
宮崎県農業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、宮崎県農業協同組合に対し、2026-03-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 栗原 俊朗 坂下 栄次 平島 善範
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等