船橋屋「グラノーラ ※抹茶くず餅プリンの添付品」(JR東京駅グランスタ内 船橋屋こよみで販売) - 返金/回収
船橋屋
賞味期限の誤表示(誤:2027.7.15、正:2026.7.15)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
977 件の公式記録
船橋屋
賞味期限の誤表示(誤:2027.7.15、正:2026.7.15)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
日東薬品工業
有効成分「コレカルシフェロール(ビタミンD3)」の含量が使用期限内に承認規格を下回る可能性があることが確認されたため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
エース
異物(袋材質の切れ端)混入のおそれ
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ニュートリー
菌混入による液性異常が確認され喫食した場合に健康被害のおそれ
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ニュートリー
菌混入による液性異常が確認され喫食した場合に健康被害のおそれ
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
キツセイ商事
賞味期限の誤表示(誤:26.08.08、11、18、19、29、26.09.05、正:箱本体に印刷された賞味期限)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ランドローバー レンジローバー、ほか) - 修理
サンルーフ用サイドモールの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ケー・ジー・アイ
子供用ナイトウェアのオーストラリア義務基準を満たしていないことが判明(『熱源や⽕気にさらされた場合、重度の火傷を負う危険性がある』の表⽰ラベルが付されていない)
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
熊春協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、熊春協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められたこと、及び虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 佐藤 通洋
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
とくしまめぐみ協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、とくしまめぐみ協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習計画における技能実習内容について、技能実習法第8条第4項に規定する指導を行っていなかったこと、及び事実と異なる内容を記載をした監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号ニ及び第8号イ)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 木村 吉希
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
大洗水産物販売協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、大洗水産物販売協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 入国後講習の期間中に業務に従事させたと認められたこと、及び虚偽の内容を記載した入国後講習実施記録を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 坂本 裕保
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
BFA協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、BFA協同組合に対し、2026-06-30付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 菅原 哲也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
𠮷井 美加
出入国在留管理庁・厚生労働省は、𠮷井 美加に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 𠮷井 美加
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社山村
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社山村に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 山村 春美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ヤマガタ食品株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ヤマガタ食品株式会社に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉岡 利修
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社フロンティアエクスプレス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フロンティアエクスプレスに対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 三堀 淳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
富士理想工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、富士理想工業株式会社に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中村 聖子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社原田食品
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社原田食品に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原田 敏弘
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
日本ドリーム・サービス株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、日本ドリーム・サービス株式会社に対し、2026-06-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 酒木 信良
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等