技能実習計画の認定取消し — 株式会社アイケーホーム
株式会社アイケーホーム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社アイケーホームに対し、2026-02-24付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 実習実施者である株式会社アイケーホームは、技能実習法第10条第12号で定める法人であって、その役員のうちに同法第10条第9号に該当する者がある者に該当することから、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: カラギョルソネル
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等