技能実習計画の認定取消し — 丸七製茶株式会社
丸七製茶株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、丸七製茶株式会社に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 成彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
977 件の公式記録
丸七製茶株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、丸七製茶株式会社に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 成彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社MYコミュニケーションズ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社MYコミュニケーションズに対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと及び出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号及び9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 須田 哲司 榎本 直輝
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社平和美装
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社平和美装に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 斉藤 由昭
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社フジミヤ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フジミヤに対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 可児 尚義 可児 定久
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社 長谷川萬治商店
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 長谷川萬治商店に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反等により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 長谷川 健治 長谷川 泰治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
中西 和博
出入国在留管理庁・厚生労働省は、中西 和博に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 和博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社タナカソーイング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社タナカソーイングに対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 雅人
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
滝上産業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、滝上産業株式会社に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小野 博實
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社 セラヴィリゾート泉郷
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 セラヴィリゾート泉郷に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 浜口 憲一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社鈴木牧場
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社鈴木牧場に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 康弘
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社コクシン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社コクシンに対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中村 直司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社草場工業所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社草場工業所に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 草場 憲雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
北九州信和有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、北九州信和有限会社に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 成田 和重
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社カンケン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社カンケンに対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 石川 利勝
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
エポックインターナショナル 株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、エポックインターナショナル 株式会社に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 役員のうちに、労働基準法違反により罰金の刑に処せられたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる者がいることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号(同法第10条第9号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平内 國俊
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社イクタ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社イクタに対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 石川 芳文 宮田 浩史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
相川 和哉
出入国在留管理庁・厚生労働省は、相川 和哉に対し、2021-07-27付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 相川 和哉
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ファッションぐんま協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ファッションぐんま協同組合に対し、2021-06-25付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第37条第1項第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 武川 光雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ナガタ 製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ナガタ 製作所に対し、2021-06-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 永田 鉄夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社コウエイ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社コウエイに対し、2021-06-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川村 光一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等