技能実習計画の認定取消し — 有限会社小林リネンサービス
有限会社小林リネンサービス
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社小林リネンサービスに対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 行夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等