Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2024年10月22日

消費者被害防止ネットワーク東海とリカフル整体院との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社リカフル

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、リカフル整体院に対し、リカフル整体院のチラシの「治療効果を実感出来なければ、その場で全額返金します!」との表示について、実際には、割引キャンペーン等を利用した場合は施術済みの代金は返金されないにもかかわらず、常に全額の返金を受けられると誤認されるものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)所定の有利誤認表示に当たるとして、当該チラシの表示の修正を求めた事案である。(※1)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年2月20日、リカフル整体院に対する申入れを開始し、リカフル整体院により、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月22日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年10月11日

消費者機構日本とアエラホーム株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

アエラホーム株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、アエラホーム株式会社(以下「アエラホーム」という。)に対し、アエラホームの建築工事請負契約約款における以下の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除を求めた事案である。(本件条項) 第二十三条(契約不適合責任等)5 契約不適合が、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として住宅品確法施行令第五条一項及び二項に定めるものの契約不適合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除きます。)であるときは、契約不適合責任期間は、引渡し日から、十年間とします。…(後略)。7 前二項の規定にかかわらず、注文者が契約不適合(数量の不足は除きます。)を引き渡しの時から一年以内に、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示した上で、契約不適合責任を問う旨を明確に請負者へ通知しないときは、その契約不適合を理由とする修補請求、代金減額請求、損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができないものとします。…(後略)。(理由) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)第94条第1項では、住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負うと定められており、民法第637条第1項では、注文者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、その不適合による責任を追及できない旨定められている。 本件条項は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の契約不適合責任期間を引渡日から10年間とする本件約款第23条第5項に関し、同項の規定にかかわらず、注文者が契約不適合を引き渡しの時から1年以内に、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示した上で、契約不適合責任を問う旨を明確に請負者へ通知しないときは、契約不適合責任を追及できないことを定めている。 したがって、本件条項は、品確法及び民法の規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限する条項であって、引き渡した時から10年間の担保責任の期間をわずか1年に短縮していることから、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえるため、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和6年3月8日、アエラホームに対する申入れを開始し、アエラホームにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月11日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年10月3日

消費者支援かながわと株式会社タスカジとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社タスカジ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「消費者支援かながわ」という。)が、株式会社タスカジ(以下「タスカジ」という。)に対し、タスカジが提供する家事代行のマッチングプラットフォームの依頼者利用規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項) 第16条(1) タスカジさんに関する登録情報に関して、その登録審査は厳重に注意しておりますが、当社は、依頼者および手配者に対し、その信頼性・正確性については保証しておりません。これらの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当社は依頼者および手配者に対し、一切責任を負いません。(2) 依頼者とタスカジさんとの間に生じる家事代行業務委託契約に関しては、二者間の自己責任にお任せしております。同契約に関して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。…(後略)。(3) 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、依頼者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。(4) 当社は、法人利用及び代理手配の場合において、依頼者と手配者が異なることに起因または関連して申込者または手配者が被った損害について、一切責任を負いません。(理由) 本件条項は、登録情報や本サービスの不正確等を理由としたタスカジの損害賠償責任(第16条第1項及び第3項)、家事代行を依頼しようとする依頼者とタスカジさん(依頼者の希望する条件に合致する家事代行者)との契約に関して生じた損害についてのタスカジの損害賠償責任(第16条第2項)及び代理手配の場合において依頼者と手配者が異なることに起因又は関連して申込者又は手配者が被った損害についてのタスカジの損害賠償責任(第16条第4項)を免除しているところ、これらは、タスカジに何らかの債務不履行が認められる場合においても一律に損害賠償責任を免除するものであり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二~四 [略]2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援かながわは、令和5年2月22日、タスカジに対する申入れを開始し、タスカジにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月3日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年9月6日

消費者支援ネットくまもとと株式会社渕上ファインズとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社渕上ファインズ

事案の内容:本件は、適格消費者団体であるNPO法人消費者支援ネットくまもと(以下「消費者支援ネットくまもと」という。)が、株式会社渕上ファインズ(以下「渕上ファインズ」という。)に対し、渕上ファインズが運営する店舗において使用する「規約書」(婚礼に関する衣装を貸し付ける等についての契約内容)の中のキャンセル料に関する条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項)【キャンセル料】*ご契約日から8日以内に解約をする場合 ご注文金額の10% ただし、クレアージュリゾート提携先ドレスショップヘの変更に限り、8日以内は無料とさせていただきます。*ご契約日9日目以降からご使用日の120日前までに解約をする場合 ご注文金額の20%*ご使用日の119日前から90日前までに解約をする場合 ご注文金額の40%*ご使用日の89日前から30日前までに解約をする場合 ご注文金額の60%*ご使用日の29日前から前々日前までに解約をする場合 ご注文金額の80%*ご使用日の前日、当日に解約をする場合 ご注文金額の100%(理由) 本件条項は、婚礼に関する衣装を貸し付ける契約(以下「本件契約」という。)に関し、その解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定める条項といえ、解除の時期等の区分に応じ、渕上ファインズに生ずべき平均的損害の額を超える違約金等を定めている場合は、法第9条第1号に該当し、平均的な損害の額を超える部分については無効となる。 法第9条第1号にいう平均的な損害の額とは、本件契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額を指すとされており(大阪高判平成25年1月25日)、渕上ファインズの場合、この通常要する平均的な費用の額には従業員の時間外業務も含めた人件費及び衣装決定後における当該衣装のレンタル機会の喪失等が考慮されていると渕上ファインズは主張しているものの、人件費について、本件契約に基づく業務は、時間外に行わなければならない性質のものではないことから、時間外の業務を考慮した人件費に基づいてキャンセル料を設定することは、平均的な損害の額を算定する上では不適切である。 また、衣装のレンタル機会の喪失についても、レンタル品の直接的な使用制限自体については、顧客の挙式日前後20日間にとどまることや、レンタル品の中には複数生産されている代替可能品も含まれることを踏まえると、少なくとも使用日から1年以上前のキャンセルにより渕上ファインズがレンタル機会を喪失すること、及び使用日まで1年以内の期間におけるキャンセルであったとしても、本件条項に定める額ほどの損害が発生することについては疑義がある。 以上のことから、本件条項は、渕上ファインズに生ずべき平均的な損害の額を超える違約金等を徴求するものであり、法第9条第1号に該当し、平均的な損害の額を超える部分については無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネットくまもとは、令和元年8月9日、渕上ファインズに対する申入れを開始し、当初は渕上ファインズの運営する1店舗のみが申入れの趣旨に沿った対応を行ったが、消費者支援ネットくまもとの更なる申入れにより、渕上ファインズの運営する全店舗について、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年9月6日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年8月26日

とちぎ消費者リンクと株式会社オルリンクス製薬との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社オルリンクス製薬

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社オルリンクス製薬(以下「オルリンクス製薬」という。)に対し、オルリンクス製薬のホームページ及びオルリンクス製薬が運営している「ORLINKS STOCK」のウェブページに記載している利用規約の一部の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に該当するとして、下記のとおり本件条項の削除又は修正を求めた事案である。(本件条項)1 会員は、氏名、住所などオルリンクス製薬に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに連絡するものとし、変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、オルリンクス製薬は一切責任を負わないとする旨の条項及び会員が利用規約における禁止事項に違反したことによって生じた損害について、オルリンクス製薬は一切責任を負わないとする旨の条項2 オルリンクス製薬は利用規約を任意に改定でき、また、利用規約を補充する規約(以下「補充規約」という。)を定めることができるとする旨の条項3 定期コースの解約の方法を、やむを得ない場合を除いてLINEによる方法に限定し、やむを得ない場合にはメール・FAXによる解約を認めるものとし、その際には身分証明書の開示を必須とする旨の条項4 注文の申込者が未成年者である場合は、「親権者の同意を得ている」欄に必ずチェックを入れることとし、チェックが入れられていない場合等は、「親権者の同意を得ているもの」とみなすとし、その後の未成年者による申込みの取消し又は返品返金等は一切受け付けることが出来ないとする旨の条項(理由)1 上記1の条項は、オルリンクス製薬に債務不履行又は不法行為があった場合においても損害賠償責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。2 上記2の条項は、利用規約を消費者との個別的合意なく変更できる場合についての制限や、利用規約の変更や変更後の内容及び効力発生時期の周知に関する規定がなく、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項である。 また、消費者にとって不利益変更となる場合でも、極めて広範な裁量権をオルリンクス製薬に留保するものであり、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。3 上記3の条項は、消費者による定期コースの解約を不当に制限するものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限するものであり、また、消費者が契約上認められるべき解約手続が取ることができずに、意思に反して契約を存続させられるおそれがあり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。4 上記4の条項は、未成年者による契約の取消しを制限しており、消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 (※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該 事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:とちぎ消費者リンクは、令和5年10月31日、オルリンクス製薬に対する申入れを開始し、オルリンクス製薬により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年8月26日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年8月20日

消費者被害防止ネットワーク東海とデジタル庁との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

デジタル庁

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、デジタル庁に対し、同庁が運営するマイナポータルの利用規約における以下の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の修正又は削除を求めた事案である。ア 免責条項 利用者本人又は第三者に損害が生じた場合、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わない旨定める条項は、軽過失の場合について全部免責を定めるものであり、法第8条第1項第1号又は第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。イ 専属的合意管轄条項 マイナポータルの利用に関連してデジタル庁と利用者間に生ずる全ての訴訟について東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める条項は、マイナポータルは、日本全国を対象とした行政のオンライン窓口というサービスの性質上、日本全国の利用者との間で紛争が生じる可能性があるにもかかわらず、一般消費者が、その居住地の管轄裁判所等で提訴することを排除して、東京地方裁判所での提訴を強いられることになるから、個別事件における請求や当事者の属性を考慮して事件と最も密接に関連する土地について特別裁判籍を定めた民事訴訟法第5条の適用による場合に比し、消費者の権利を一方的に制限する内容であり、法第10条に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年2月20日、デジタル庁に対する申入れを開始し、同庁により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年8月20日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年8月20日

消費者被害防止ネットワーク東海とミニッツラウンドゴルフ株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

ミニッツラウンドゴルフ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、ミニッツラウンドゴルフ株式会社(以下「ミニッツラウンドゴルフ」という。)に対し、ミニッツラウンドゴルフが使用するゴルフレッスンに関わるミニッツラウンドゴルフ会則の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1項第1号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の修正を求めた事案である。(本件条項)・第6条(スクール入会金・年会費・月会費・参加費・施設使用料・その他運営ルール) 1 スクール会員は下記に定める諸会費を本法人に納入しなければならない。入会金:5,400円 月会費:各種定められた金額また、退会を含むいかなる場合も、入会金、年会費、月会費等諸会費は返却しないものとする。 6 レッスン開催日は、年間開催スケジュールに基づき開催とするが、所属コーチの試合、スタッフ手配等の影響から変更となる場合がある。その場合、対象会員には事前にメールにて連絡し、振替にて対応となる。(返金は不可)・第10条(本法人の損害責任の免除) 本法人は本法人の主催するスポーツ・文化事業及びイベントにおける人的・物理的事故について一切の損害賠償責任を負わないものとする。 1 会員は、自己の責任と危険負担において活動に参加するものとする 2 本法人は会員が活動参加中に生じた盗難・損害等の事故については、一切の責任は負わないものとする。駐車場での事故も同様とする。 3 会員は、自己の健康管理に基づいて本法人の活動に参加するものとし、疾病の発生、悪化、その他健康上の傷害を生じた場合でも、本法人は一切の責任は負わないものとする。・第12条(保険)(抄) 打ちっぱなし施設利用会員は保険適用外となるため自己責任において活動し、事故発生時も、一切クラブは責任を負わない。(理由)・第6条第1項について ア 法第9条第1項第1号に該当することについて 本件条項の第6条第1項は、退会を含むいかなる場合も入会金、年会費、月会費等を返金しないと定めているので、違約金等の定めに当たり、違約金等を解除事由や時期等にかかわらず一律に返金しないことは、ミニッツラウンドゴルフに生ずる平均的損害を超える違約金等を定めるものとして、法第9条第1項第1号に該当し、平均的な損害の額を超える部分は無効である。 イ 法第10条に該当することについて ミニッツラウンドゴルフと会員との契約関係は、ゴルフのレッスン等を行う対価として会員がミニッツラウンドゴルフに会費を支払うものなので、民法上の準委任契約類似のものと考えられる。したがって、民法の規定によると、会員は、会員契約をいつでも任意に将来に向けて解除することが可能である。また、ミニッツラウンドゴルフが受任者の報酬請求権たる会費を請求できるのは、既履行の割合部分に限られるとともに(民法第648条第3項)、解除の伴う損害賠償の請求も、不利な時期においてやむを得ない事由がないにもかかわらず会員が解除した場合に限られることになる(民法第651条第2項)。そして、ゴルフレッスン等という業務の形態から、サービス期間中での解約による損害の発生を観念することは難しい。以上のことから、ミニッツラウンドゴルフは、会員が契約の解除を行う場合、会員による支払済みの会費から未履行分の役務に相当する額を返還しなければならない(民法第703条)。 しかし、本件条項の第6条第1項は、解除事由や時期等にかかわらず一律に返金しないことを定めており、民法の規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものである(法第10条前段)。さらに、第6条第1項は、上記より会員たる消費者にとって民法よりも不利な定めとして消費者の契約解除権を一方的に制限しており、信義則に反して消費者の利益を一方的に害している(法第10条後段)。以上のことから第6条第1項は、法第10条に該当し、無効である。・第6条第6項について 所属コーチの試合やスタッフの手配等による変更は、ミニッツラウンドゴルフの責めに帰する事由による債務不履行であるので、民法上、会員は反対給付であるスポーツ指導費用等の支払を拒むことができる(民法第536条第1項)。しかし、本件条項の第6条第6項は、振替対応にとどまり、会員への返金をしない旨を定めている。このことは、民法の規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり(法第10条前段)、会員たる消費者の権利を一方的に制限しており、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである(法第10条後段)。以上のことから第6条第1項は、法第10条に該当し、無効である。・第10条第1号から第3号までについて 本件条項の第10条柱書は、「・・・一切の損害賠償を負わないものとする。」としており、ミニッツラウンドゴルフの債務不履行や不法行為により会員たる消費者に生じた損害についても、ミニッツラウンドゴルフの損害賠償責任を免れるとする定めである。これは、事業者の債務不履行又は事業者による不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項であり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。・第12条について 本件条項の第12条は「・・・一切クラブは責任を負わない。」としており、ミニッツラウンドゴルフの債務不履行や不法行為により会員たる消費者に生じた損害についても、ミニッツラウンドゴルフの損害賠償責任を免れるとする定めである。これは、事業者の債務不履行又は事業者による不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項であり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2・3 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和5年12月21日、ミニッツラウンドゴルフに対する申入れを開始し、ミニッツラウンドゴルフにより、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして令和6年8月20日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年8月13日

全国消費生活相談員協会と株式会社withとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

情報通信業

事案の内容:本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、株式会社with(以下「with」という。)に対し、withが運営する「with」と称するマッチングアプリ(以下「本件アプリ」という。)の利用規約における条項(以下「本件条項」という。)が、下記のとおり消費者契約法第9条第1項第1号(※1)に該当し無効であるとして、本件条項の削除及び使用停止を求めた事案である。(本件条項) 会員が有料プランを利用期間の途中で利用休止又は解約した場合でも、返金や未利用期間の日割り計算による清算は行わないとする旨の契約条項(理由) withにおける有料会員の料金プランには、月払以外に、複数月の利用期間分の料金を一括払することとされているプランがあり、本件アプリは、21歳以下限定の1週間プランを除き、1か月単位で対価が発生するサービスとなっており、利用者が1か月以上の未利用期間を残して中途解約した場合には、当該未利用期間に相当する既払金については、役務を提供していない以上、利用者に不当利得返還請求権が発生する。これを返還しない扱いとすると、当該既払金は解除に伴う損害賠償額の予定ないし違約金として機能するところ、解除の時期によっては未利用期間が複数月にわたることも想定され、不返還となる金額が、解除によって事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える場合も生じると考えられるため、当該既払金の、平均的な損害の額を超える部分について、消費者契約法第9条第1項第1号に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略]2 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:全国消費生活相談員協会は、令和6年4月24日、withに対する申入れを開始し、withにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年8月13日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年7月10日

消費者ネットおかやまと株式会社OFFtONとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社OFFtON

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社OFFtON(以下「OFFtON」という。)に対し、OFFtONの運営するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)において販売している健康食品(以下「本件商品」という。)についての表示のうち、以下の表示(以下「本件表示」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の有利誤認(景品表示法第30条第1項第2号(※1))に該当するものとして、同項の規定に基づき、本件表示を行うことの停止を求めた事案である。(本件表示)(ⅰ)表示① ア 「通常価格 5,980円(税込)」 イ 「初回限定 500円(税込)約91%OFF」 ウ 「初回限定特別価格 5,480円(税込)もお得」 エ 「2回目以降も1袋あたり41%OFF」(ⅱ) 表示② ア 「返金保証付き ステップアップコース」 イ 「自信があるから最大12日返金保証」 ウ 「(小字で)※転売目的による悪質購入防止の為、初回分のみお受け取りでの解約の場合は5,000円のキャンセル料を頂戴いたします」(理由)(ⅰ)表示①について 本件商品と同一の商品が、他の販売サイトにおいて通常価格税込3,582円で販売されているところ、本件ウェブサイトでは、「通常価格5,980円(税込)」と表示されていることから、実際に販売されている価格(3,582円)よりも高い価格(5,980円)を、「通常価格」という相当期間にわたって販売されていた価格であるとの印象を与えるような名称を付して比較対象価格に用いており、本件ウェブサイトの価格表示及び割引表示は、本件ウェブサイトの表示を閲覧した消費者に対し、本件商品を初回購入する場合、一般的に販売されている価格の10%程度(本件商品を継続購入する場合は60%程度)で購入できるという誤信を抱かせるおそれのあるものであって、「商品…の取引条件について、実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。(ⅱ)表示②について 一般の消費者が表示②を閲覧した場合、本件商品を受け取ってから12日間以内であれば、金銭的負担をすることなく、いわゆるお試しで商品の購入ができるとの認識を抱く可能性が高いと考えられるところ、本件商品を購入する場合、実際には、初回で解約すると5,000円のキャンセル料が生じることとされているため、消費者に金銭的負担が生じることになる。また、本件ウェブサイトの広告表示上、返金の条件が明らかではなく、「最大12日返金保証」との表示についても、いつの時点から12日を起算するのか明らかではないので、本件表示とは異なり、消費者が本件商品を購入する場合に金銭的負担なく商品を購入する方法はないと考えられる。したがって、実質的には返金を受けることはできないことから、表示②は、返金の条件を実際よりも著しく有利な内容であると一般消費者に誤認させるような表示であると考えられる。すなわち、表示②についても、「商品…の取引条件について、実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和5年5月11日、OFFtONに対する申入れを開始し、OFFtONにより、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして令和6年7月10日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年7月10日

消費者ネットおかやまと鳥取瓦斯産業株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

鳥取瓦斯産業株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、鳥取瓦斯産業株式会社(以下「鳥取瓦斯産業」という。)に対し、鳥取瓦斯産業が使用するLPガス供給契約における契約書の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。ア 本件条項 1. 本契約期間内において、前条に基づき甲がその責めに帰すべき事由により契約解除したとき(第5条に定めるクーリング・オフによる解除の場合を除く。以下、「中途解約」という。)は、甲は、乙に対し、催告を要することなく直ちに違約金として(本契約期間月数-既供給期間月数)÷12×30千円(税別)の金額を支払う。(第7条) 2. 甲及び乙は、本契約の解除に関する通知があった場合においても、LPガス料金、設備の買取り額及び損害賠償額、違約金等の清算が未了の間は、本契約が有効に継続することを確認した。(第8条第2項) 3. 甲は、甲が中途解約して、新事業者にLPガスの申込みをした場合には、新事業者に第7条に定める違約金の支払い義務があることを説明し、新事業者に『違約金支払いに関する合意書』を締結させる義務を負う。(第8条第3項)イ 理由 1. ア-1.は、契約の解除後、鳥取瓦斯産業に生ずると考えられる逸失利益を違約金として消費者が支払う旨の条項であり、解約後は、LPガス供給義務もなく、消費者による鳥取瓦斯産業への損害が生ずるとは考えられないため、解除によって鳥取瓦斯産業に生ずべき平均的な損害を超える定めについて、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1号に該当し無効である。 2. ア-2.は、消費者から鳥取瓦斯産業に契約解除の通知が到達した場合でもLPガス料金等の支払が未了の場合、鳥取瓦斯産業との契約が有効に継続する旨の条項であり、解除通知があったとしても契約を継続させるものとして消費者の解除権を制限している。また、本件条項は消費者の解除の意思表示に反して、契約に定められた利用料等の支払義務を存続させるので、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである。したがって、本件条項は法第10条に該当し無効である。 3. ア-3.は、消費者が鳥取瓦斯産業との契約を中途解約して他社にLPガスの申込みをした場合、他社との間で鳥取瓦斯産業に対する違約金の支払がある旨を消費者に説明させ、合意書を締結させる条項であり、消費者の義務を加重するものである。また、消費者が他社と契約する場合に法令上不必要な契約締結義務を消費者に負担させることは、消費者による解約を妨害するおそれがあるから、信義則に反して、消費者の利益を一方的に害するものである。したがって、本件条項は法第10条に該当し無効である。 (※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和4年6月9日、鳥取瓦斯産業に対する申入れを開始し、鳥取瓦斯産業により、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして令和6年7月10日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年7月10日

消費者ネットおかやまと株式会社スタイルビーとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社スタイルビー

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社スタイルビー(以下「スタイルビー」という。)に対し、スタイルビーが販売する「しろかね薬用美白パック(30g)」(以下「本商品」という。)の購入を勧誘する広告チラシ(以下「本チラシ」という。)について、下記のとおり消費者契約法(※1)(以下「法」という。)第4条第1項第1号及び同条第2項に該当するものとして、本チラシの回収と廃棄、配布の停止及びスタイルビーが運営するウェブサイトにおける下記重要事項に関する記載の是正を求めた事案である。ア 本商品について、効能・効果の表現範囲として「美白」は認められておらず、また、本商品は日焼けによるシミ・そばかすを防ぐものであり、「美白」という効能・効果があるものではないところ、本チラシ3頁目記載の「美白」には、意味や説明の記載がなく、消費者に対して本商品を肌に使用した場合の効能・効果という重要事項について、「美白」という効能・効果がないのにその効果があるように消費者に認識させている点で、当該記載は重要事項について事実と異なることを告げているため、本チラシの配布は法第4条第1項第1号が規定する行為に該当する。イ 本チラシ1頁目及び3頁目の、先着500人に限り、通常価格の半額以下の限定特別価格980円(税込み1,078円)で商品を提供する記載は、本商品の販売に係る消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して売買代金という重要事項について、通常の代金額と比較して、先着500人の限定で半額以下の代金を提示するものであり、消費者の利益を告げるものに該当する。 他方、本チラシ2頁目の、初回4,312円、2回目以降2か月分の商品を7,788円で一定の周期で定期的に発送する旨の記載、定期便を解約するには次回お届け予定日の10日前までに連絡するよう求める旨の記載と、スタイルビーが運営するウェブサイトの、解約の連絡がない限り、回数に制限なく定期的に商品を発送する旨の記載によると、本チラシ1頁目を見た消費者は、1,078円を超える代金支払義務が発生することを予測できず、本商品を注文した消費者は、定期便の解約を次回お届け予定日の10日前までにスタイルビーに申し入れない限り、本商品の2回目以降の受領と売買代金の支払義務を負うことになり、これは消費者にとって売買代金という重要事項について、消費者の不利益となる事実に該当する。加えて、本チラシ2頁目の記載だけでは、消費者からの解約の連絡がない限り一定の周期で定期的に発送することが読み取れず、本チラシ1頁目には、本チラシ2頁目のような定期便に係る記載もないことから、本チラシは、少なくとも本チラシを作成したスタイルビーの重大な過失によって重要事項について消費者の不利益となる事実を告げていないといえる。 したがって、本チラシは、重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げていないため、本チラシの配布は法第4条第2項が規定する行為に該当する。(※1)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対 して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 [略]2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し てある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。3~6 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者ネットおかやまは、令和6年3月13日、スタイルビーに対する申入れを開始し、スタイルビーにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年7月10日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年6月20日

消費者機構日本と株式会社フェニックスとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社フェニックス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社フェニックス(以下「フェニックス」という。)に対し、フェニックスが使用する中古自動車の売買契約において用いる契約条項のうち、以下の条項(以下「本件条項」という。)について、下記のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第9条第1号並びに第10条(※1)に該当し無効であるとして、本件条項の修正又は削除を求めた事案である。(本件条項)ア 「一般約款」・ 契約成立後、買主たる消費者が契約を解除した場合、解除の時期にかかわらず一律に消費者が申込金及び預り金の返還請求をできないとする旨の条項は、事業者に生ずべき「平均的な損害の額を超える」損害賠償額の予定又は違約金を定めるものであり、法第9条第1号に該当し、平均的な損害の額を超える部分は無効である。・ フェニックスが自己の都合により契約に応じられない場合に、消費者は一切の異議申立てができないとする旨の条項は、事業者の債務不履行により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。・ 契約車両が中古車である場合、消費者とフェニックスとの間で交わされた契約書記載の走行距離・前使用者の使用態様等により通常生じる瑕疵について、消費者は一切の異議申立てができないとする旨の条項は、事業者の債務不履行又は不法行為により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部又は一部を免除することとなり、フェニックスの過失の態様によっては、法第8条第1項1号から第4号までのいずれかに該当し無効である。 また、上記の条項は、通常生じる瑕疵が、契約の内容に適合しない場合においては、法8条第2項に該当し無効である。・ フェニックスの責めに帰すべき事由によって車両に修理が必要な場合に、「保証無」のときに修理費用を消費者負担とすることは、事業者の債務不履行により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部を免除する条項であり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。また、「保証有」のときに車両の持込費用を消費者負担とする旨の条項は、事業者の債務不履行により生じた消費者の損害を賠償する責任の一部を免除する条項であり、同項第2号に該当し無効である。・ 下取車をフェニックスが再査定した場合、その再査定価格をもって下取価格を消費者に強いる旨の条項は、下取契約に関する契約の自由を一方的に奪うものであり、法第10条に該当し無効である。イ 「注意事項」・ フェニックスの無料によるサービス等の用命事項について、消費者がフェニックスの責任を問うことができないとする旨の条項は、事業者の債務不履行により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。・ 写真画像の使用方法について「思いもよらぬ損害」が消費者に生じた場合においてフェニックスに損害賠償義務が無いとする旨の条項は、事業者の債務不履行責任又は不法行為により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号又は第3号に該当し無効である。・ 契約車両の車外パーツ取付けによる不具合がある場合でも、消費者は一切の異議申立てができないとする旨の条項は、事業者の債務不履行により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。・ 消費者の要望により契約書に記載した事項について、フェニックスが違反した場合でも消費者は一切の異議申立てができないとする旨の条項は、事業者の債務不履行により生じた消費者の損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項2 前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契 約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 一 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合 二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略](消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、令和3年7月7日、フェニックスに対する申入れを開始し、フェニックスにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月20日、申入れを終了した。

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COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年6月19日

消費者被害防止ネットワーク東海とたすけあい三河との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

特定非営利活動法人たすけあい三河

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、特定非営利活動法人たすけあい三河(以下「たすけあい三河」という 。)に対し、たすけあい三河が使用するアパート等へ入居する際の終身身元保証等を内容とする準委任契約(名称:くらサポ安心生活支援契約。以下「本契約」という。)の下記条項(以下「本件条項」という 。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1項第1号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。 (本件条項;「甲」は消費者を、「乙」はたすけあい三河を、「丙」は立会人を指す。) ・ 第10条第2項 乙が、甲の所在建物に立ち入った結果、原状回復を要するときは、その費用は甲が負担するものとする。 ・ 第13条第1項 甲乙及び丙は3か月以上の予告期間を設け本契約を解除することができる。 ・ 第13条第5項 契約が解除になった場合でも、入会金および身元保証金は返金されないものとする。 (理由) 本件条項のうち第10条第2項は、たすけあい三河(乙)が契約書の所在建物に立ち入った結果として原状回復を要するときにその費用は全て消費者(甲)が負担するというもので、事業者の債務不履行又は債務の履行に関してなされた不法行為の場合に、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。 本件条項のうち第13条第1項は、契約当事者でない立会人(丙)に解除権を認めている点及び準委任契約と考えられる本契約に「3か月以上の予告期間」を要求している点において、民法上の規定(民法第 651 条第1項)よりも消費者に不利な内容となっており、その限度において、法第10条に該当し無効である。 本件条項のうち第13条第5項は、本契約が解除された場合には、入会金及び身元保証金は一切返金されないものと定めており、解除によって事業者に生ずべき平均的な損害を超える定めについて、平均的な損害を超える部分については、法9条第1項第1号に該当し無効である。 (※1)消費者契約法 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又 は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略] 2・3 [略] (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略] 2 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和5年9月26日、たすけあい三河に対する申入れを開始し、たすけあい三河により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月19日、申入れを終了した。

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消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年6月4日

京都消費者契約ネットワークと株式会社CRAVE ARKSとの間の控訴審における裁判上の和解について

株式会社CRAVE ARKS

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「京都消費者契約ネットワーク」という。)が、通信販売業等を営み、化粧品(以下「本件商品」という。)を定期購入契約で販売する株式会社CRAVE ARKS(以下「CRAVE ARKS」という。)に対し、この契約は、申込み後、本件商品1個を初回特別価格として通常価格から約79%割り引いた額である税別1980円で、30日後に2回目として本件商品2個を通常価格から約38%割り引いた額で、その後も60日毎に本件商品2個を同額で継続して購入する内容であり、2回目分を購入せずに解約する場合には、初回特別価格と通常価格との差額を支払わなければならない条件が付されているところ、本件商品を初回限定で定価より低額で購入できるとする表示が、初回分1個の購入後は2回目分を購入しなければ、初回分につき通常価格との差額を支払う必要があるにもかかわらず、初回分1個だけを初回特別価格で購入可能であると誤認させるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号(※1)の有利誤認表示に当たるとして、上記表示を含め、CRAVE ARKSのウェブサイトにおいて本件商品1か月分だけを税別1980円で購入可能であるかのように示す表示をしてはならないことを求めた事案である。 原判決(京都地方裁判所が令和5年8月30日に言渡し)が、京都消費者契約ネットワークの請求を棄却したところ、京都消費者契約ネットワークが控訴した(以下京都消費者契約ネットワークを「控訴人」、株式会社CRAVE ARKSを「被控訴人」という。)。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和6年6月4日、控訴人と被控訴人との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

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公的活動2024年6月3日

消費者市民ネットとうほくと株式会社グラン・スポールとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社グラン・スポール

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社グラン・スポール(以下「グラン・スポール」という。)に対し、グラン・スポールの運営するスポーツクラブの会員募集広告では、期間限定のキャンペーンとして事務手数料無料、月額会費の割引及びその他サービス特典を受けることができる旨の表示(以下「本件表示」という。)を一定期間継続して掲載し、又は1週間程度の期間をおいて再度当該表示が掲載されているところ、比較対照価格が相当期間にわたって存在した状況がないにもかかわらず、あたかも消費者にとって期間限定で有利な価格で契約ができる旨の表示を行うことは、二重価格表示として不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)に規定される有利誤認表示に当たるとして、本件表示の修正又は削除を求めた事案である。(※1)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民ネットとうほくは、令和5年11月22日、グラン・スポールに対する申入れを開始し、グラン・スポールにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月3日、申入れを終了した。

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公的活動2024年5月29日

消費者支援ネットワークいしかわと株式会社スタジオB’Mとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について

株式会社スタジオB’M

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ(以下「消費者支援ネットワークいしかわ」という。)が、主として成人式用の振袖のレンタル事業を行う株式会社スタジオB’M(以下「スタジオB’M」という。)に対し、スタジオB’Mが不特定かつ多数の消費者との間で貸衣装契約を締結する際に現に使用し、又は今後使用するおそれのある、○A貸衣装契約の解約時に消費者が負担する解約金(キャンセル料金)に関する別紙1契約条項目録記載1の条項(以下「本件各解約金条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号所定の平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであって無効であり、○Bレンタル商品に汚損が生じた場合に消費者が負担するクリーニング代金や修理代金に関する同目録記載2の条項(以下「本件クリーニング代等負担条項」といい、本件各解約金条項と併せて「本件各条項」という。)は、法第10条(※1)所定の消費者の義務を加重するものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであって無効である旨主張して、○C法第12条第3項に基づき、㋐スタジオB’Mが消費者との間で貸衣装契約を締結する際に本件各条項を内容とする意思表示をすることの差止め、㋑本件各条項が印刷された用紙の廃棄、並びに㋒スタジオB’Mの従業員らに上記㋐及び㋑を指示する書面の配布を求めた事案である。 原判決(金沢地方裁判所が令和5年2月9日に言渡し)は、消費者支援ネットワークいしかわの請求を一部認容した(上記○Aについて、同目録記載1の条項のうち④は、レンタル料金の93%を超える解約金を定める部分は平均的な損害を超えるものであり、①から③まで及び⑤は平均的な損害を超えるものではないと認め、上記○Bについて、消費者支援ネットワークいしかわの主張を認め、上記○Cについては、上記○A及び○Bで消費者支援ネットワークいしかわの主張に理由があると認めた範囲で認めた。)ところ、消費者支援ネットワークいしかわが敗訴部分につき控訴し、スタジオB’Mが附帯控訴した(以下、消費者支援ネットワークいしかわを「控訴人」、スタジオB’Mを「被控訴人」という。)。(※1)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 [略] (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:名古屋高等裁判所金沢支部は、令和5年11月1日、以下のように判断した上で、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した(控訴人は同月13日付けで最高裁判所に上告及び上告受理申立てした。)。 最高裁判所に行った上告及び上告受理申立てについて、令和6年5月29日に、それぞれ上告棄却及び申立て不受理の決定がされ、差止請求を一部認容した控訴審判決が確定した。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点ⅰ)本件各解約金条項は平均的な損害を超える解約金を定めるものかⅱ)本件各条項を内容とする意思表示の差止め等の要否イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要【争点ⅰ】 (ア)控訴人は、逸失利益が平均的な損害に含まれるものとした場合であっても、着物をレンタルするにはレンタルする着物を仕入れることは不可欠であり、仕入費用が不可欠に付随する以上、レンタル料金全体が丸々利益となるわけではないから、逸失利益はレンタル料金の額に粗利率を乗じて計算すべきであり、粗利率は売上高から売上原価(被控訴人が貸衣装を購入した費用)を減じ、売上高で除して算出すべきである旨主張する。しかし、損害として売上相当額(本件契約ではレンタル料金)から控除すべきは被控訴人が本件契約の解除により支出を免れた費用であり、レンタル業において不可欠に付随する費用を全部控除するという考えはとり得ない。そして、本件契約の解除によって貸衣装の購入費用に相当する金額の支出を免れるとは認められないことは、原判決「事実及び理由」欄の第3の2(1)オ(イ)に説示するとおりである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 (イ)控訴人は、オーダーレンタルの場合に、被控訴人と継続的な取引関係にある仕立屋が製作に着手していなければ、解約によって製作費の支払を求めないことは十分に考えられる旨主張するが、被控訴人が仕立屋に対する代金の支出を免れることを認めるに足りる証拠はない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 (ウ)控訴人は、前撮りの際の写真撮影枚数の追加は、追加申込みをした者だけに行われ、追加申込みをした者だけが追加料金を支払うもので、振袖のレンタル契約とは全く別個の撮影契約であるから、振袖のレンタル契約を解約すること自体によって発生する損害ではない旨主張する。 しかし、原判決「事実及び理由」第3の1の認定事実(2)(以下、単に「認定事実(2)」のように表記する。)によれば、本件契約にはサービスとして一定枚数の前撮りの写真撮影が含まれており、本件契約を締結した顧客のうちの多数の者がレンタル料金のほかに追加料金を支払って、前撮りの際の写真撮影枚数を追加していることが認められるところ、このような事実に照らすと、振袖のレンタルと写真撮影を完全に別個の契約と解することはできず、上記追加料金に相当する額は通常生ずべき損害と認められる。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 (エ)控訴人は、前撮りに関する追加料金を損害とするとしても、原判決の損害の算定方法について合理性がない旨主張する。 しかし、認定事実(1)及び証拠によれば、振袖のレンタル契約の料金は販売の場合の50%~60%程度に設定されていると認められること、被控訴人の振袖のレンタルの売上が振袖の販売の売上の1.5倍以上であることからすれば、レンタル契約の契約者の人数は販売の契約者の人数の二、三倍又はそれを超える人数であることが認められる。そして、振袖のレンタルの売上が被控訴人の総売上の4割程度を占めていること、振袖のレンタルの売上の大部分が成人式用の振袖のレンタル料金であることに鑑みれば、成人式用の振袖レンタルに係るスタジオ売上は少なくともスタジオ売上全体の2分の1を下回るものではないことが優に推認できる。そして、上記のようにレンタル契約の契約者の人数が販売の契約者の入数を大きく超えていること、本件契約を締結した顧客のうちの多数の者が前撮りの際の写真撮影枚数を追加していることからすれば、振袖のレンタルの売上と振袖のレンタルに係るスタジオ売上の比率を振袖のレンタル料金の平均単価と振袖のレンタルに係る前撮りに関する追加料金の客平均単価に投影する方法も不合理とはいえない。また、一般的に目標平均単価は相応の根拠をもって設定されているとみることができ、一人当たりの平均単価は月によって大きく異なるとも解されない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。【争点ⅱ】 被控訴人は、原判決主文のとおりの対応を済ませているから、被控訴人において控訴人が主張する条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれはない旨主張し、これに沿う証拠を提出する。 しかし、上記各証拠のみから被控訴人が原判決主文のとおりの対応を済ませていると認めるに足りず、また、被控訴人が本件クリーニング代等負担条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を行うことを今後再開し、継続する蓋然性があることは否定されないというべきである。 したがって、被控訴人の上記主張は採用することはできない。ウ 結論 よって、原判決は相当であり、本件控訴及び附帯控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

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公的活動2024年4月22日

消費者支援かながわと株式会社Triple Rとの間の裁判上の和解について

株式会社Triple R

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、株式会社Triple R(以下「被告」という。)に対し、被告の運営する「不用品買取センター」のウェブサイトの各表示(以下「本件表示」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認ないし有利誤認(景品表示法第30条第1項各号(※1))に該当するものとして、同項の規定に基づき、下記のとおり当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年7月24日付けで横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。 (本件表示) ア 表示① 「不用品回収会社口コミ評価満足度 No.1」 「女性におすすめの不用品回収会社 No.1」 「高価買取が期待できる不用品回収会社 No.1」 「不用品回収会社顧客満足度 No.1」 「不用品回収会社買取価格満足度 No.1」 「不用品回収会社スタッフ対応満足度 No.1」 「安心して相談できる不用品回収会社 No.1」 「不用品回収会社スピード対応満足度 No.1」 イ 表示② 「最安値を継続中」 「業界最安値」 「業界でも最安値」 ウ 表示③ 「本日限定5,000円(税込)」 「本日限定10,000円(税込)」 「本日限定20,000円(税込)」 エ 表示④ 「通常価格10,000円(税込)」 「通常価格15,000円(税込)」 「通常価格30,000円(税込)」 オ 表示⑤ 「通常価格10,000円(税込)」 「通常価格15,000円(税込)」 「通常価格30,000円(税込)」 「通常価格70,000円(税込)」 「通常価格150,000円(税込)」 「通常価格 10,000円(税込)」 「通常価格 15,000円(税込)」 「通常価格 30,000円(税込)」 「通常価格 70,000円(税込)」 「通常価格 150,000円(税込)」 (理由) ア 表示①は、表示の根拠となる調査が客観的な調査方法でされたものとはいえず、合理的な根拠に基づくことなく、各表示内容につき、第1位であるとの誤認を一般消費者に与えるものであり、「役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示」(以下「優良誤認表示」という。)(景品表示法第30条第1項第1号)に該当する。 イ 表示②の各表示は、表示の根拠となる調査結果の具体的な引用はなく、また、具体的な調査が行われた形跡もないもので、合理的な根拠に基づくことなく、被告の価格が業界最安値であるとの誤認を一般消費者に与えるものであり、「役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示」(以下「有利誤認表示」という。)(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。 ウ 表示③の各表示は、実際には期間の限定のない価格を「本日限定」価格として表示し、社会一般に許容される限度を超えて、期間内に契約の申込み又は契約の締結をした場合に限り表示価格が適用されるとの誤認を一般消費者に与えるものであり、有利誤認表示(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。 エ 表示④及び⑤の各表示は、表示③又は被告のウェブサイトにおける価格表示の比較対照価格として表示されており、二重価格表示となっているところ、比較対照価格である「通常価格」がいつの時点でどの程度の期間販売された価格であるか等を示す表示は一切なく、最近相当期間にわたって販売されていなかった価格を「通常価格」として表示し、最近相当期間にわたって販売されていた価格であるとの印象を与えるような名称を付して比較対照価格に用いるもので、社会一般に許容される限度を超えて、販売価格が安いとの誤認を一般消費者に与えるものであり、有利誤認表示(景品表示法第30条第1項第2号)に該当する。 (※1)景品表示法 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 2・3 [略] 注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和6年4月22日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

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公的活動2024年4月8日

消費者機構日本と株式会社IBJとの間の訴訟に関する訴えの取下げについて

株式会社IBJ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「原告」という。)が、インターネットを利用した異性紹介サービス業(いわゆるマッチングサービス)を業とする株式会社IBJ(以下「被告」という。)に対し、被告が「ブライダルネット」の名称にて、消費者との間においてインターネットを利用して結婚相手の候補となる異性の情報を提供する契約(以下「本件契約」という。)を締結するに際して用いる利用規約における中途解約を認めない条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、被告に対し、①本件契約において消費者の中途解約を認めない旨の意思表示を行うことの差止め、②上記①の内容が記載された契約書、約款その他一切の表示の破棄、③被告の従業員らに対し、上記①の意思表示を行ってはならないこと及び上記①の内容が記載された契約書、約款その他一切の表示を破棄すべきことを周知徹底させる措置を求めた事案である(令和4年4月18日付けで東京地方裁判所に対して訴訟を提起)。(本件条項)第15条 任意のアカウント削除及びコース変更等1.メンバーがアカウント削除を希望する場合は、先にビジターヘのコース変更手続きを行う必要があります。クレジットカード決済によりメンバー登録をした会員がビジターヘのコース変更を希望する場合、メンバー期間満了日の前日18時までに担当婚シェルヘの連絡、もしくは事務局への連絡(問い合わせ窓口、メール)で申出を行い、発行された当社所定の退会フォームに記入の上、当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達後のメンバー期間満了日をもってコース変更となります。(例:満了日が1月10日の場合、1月9日18:00までに申出、1月10日23:59までに通知が必要)アプリ内課金によりメンバー登録をした会員がビジターヘのコース変更をする場合、継続課金の自動更新設定をオフにすることで、メンバー期間満了日をもってコース変更となります。(請求の原因の概要) 本件契約は準委任契約であり、民法上、各当事者がいつでも解除をすることができるところ(民法第656条及び第651条第1項)、本件条項は、選択したプランのメンバー期間中は中途解約できない旨を定めるものであり、民法の規定による場合に比べて消費者の権利を制限するものであり、かつ、中途解約の制限によって消費者に得られる利益は何らなく、他方で被告において、消費者の退会申出(解約申入れ)の時期に応じた適切な精算条項を定め、精算に応じることは、被告に多大な負担を強いるものであるとは考えられず、ビジターヘのコース変更申出を受け付けてもメンバー期間中は解除の効力発生を認めないというのは、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する規定であり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。(※1)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:原告は、被告が本件条項の改定を行うことを確認したため、令和6年4月8日、訴えを取り下げた。

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公的活動2024年4月1日

消費者支援ネット北海道と旭観光株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

旭観光株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、旭観光株式会社(以下「旭観光」という。)に対し、同社が使用する建物及び駐車場賃貸借契約書の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条各号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり①賃貸住宅の賃借人となる消費者との間において、賃貸住宅及び駐車場の賃貸借契約を締結するに際し、本件条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行わないようにすることを求め、②本件条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙及び同契約書ひな形の電磁的記録を廃棄するよう求めた事案である。ア 本件条項(1) 賃貸借期間の満了・解約・解除・その他により本契約が終了した日の属する月における賃貸借期間が1か月に満たないときの賃料及び共益費の精算は、1か月分を支払うものとする。(第5条第2項)(2) 甲の請求に基づく諸料金、附加使用料金については、甲の定める期日までに支払がない場合、甲がその供給を即時停止することを乙は承諾するものとする。(第6条第2項及び第3項)(3) 賃料及び共益費について、賃貸借期間中であっても、法令の改正や経済情勢の変動、設備及び施設の改造・新設・その他負担増加等の場合これを改定することができ、乙は異議なくこれに応ずるものとする。(第7条)(4) 乙が冬期間11月1日から3月末日までに退室する場合は、損料として敷金を甲が収受するものとする。(第8条第6項)(5) 乙は、甲からの敷金の返還を受けるときは、乙が契約終了日までに使用した電気料その他の公共料金の支払済領収書を甲に提示しなければならないものとする。(第8条第8項)(6) 乙が賃料若しくは共益費等乙の債務の全部又は一部を、甲の定める支払期日までに支払わない場合は、乙は支払期日の翌日から支払の日まで1日0.1%の割合により算定した延滞損害金を甲に支払わなければならないものとする。(第9条)(7) 乙の訪問者等が故意又は過失により、本建物、賃貸借物件又は他の賃借人に物的(破損・故障・漏水・火災・その他)又は人的損害を与えたときは、乙は速やかにその旨を甲に連絡し、かつその請求に従い直ちに原状回復その他の方法により損害を賠償するものとする。(第12条第2項)(8) 甲の行う維持保全に必要な工事による乙の損害及び本建物の共用部分の使用停止による乙の損害に対して、甲は一切その責めを負わないものとする。(第12条第4項)(9) 次の各号の一に該当するときは、乙又は連帯保証人は直ちにその旨を甲に書面をもって通知しなければならないものとする。 ⑥ 又は同居者が10日以上部屋をあけるとき。(第15条第6号)(10)乙が次の各号の一に該当するときは、甲は乙に対し何ら通知催告をしないで本契 約を解除し、又は本契約の更新を拒絶することができるものとし、この場合、甲が損害を被ったときは、甲は乙に対して、その損害の賠償を請求することができるものとする。 ① 入居申込書に虚偽の事項を記載し、又は不正な手段により入居したとき。 ② 賃料、共益費又は諸料金の支払を1か月以上遅滞したとき。 ③ 賃料、共益費又は諸料金の支払をしばしば遅滞することにより、その支払能力がないと甲が認め、かつその遅滞が本契約における甲乙間の信頼関係を害するものであると甲が認めたとき。 ④ 仮差押・仮処分・強制執行・破産・和議・会社整理・会社更生又は解散等があったとき。 ⑥ 第10条の規定に違反したとき。 ⑦ 甲の承認を得ないで、第11条に規定する行為を行ったとき。 ⑧ 第15条に規定する甲に対する通知を怠ったとき。 ⑨ 長期不在により賃借する意思がないと甲が認めたとき。 ⑩ 共同生活の秩序を乱すと甲が認めたとき。 ⑪ 本駐車場に他の自動車を駐車させたとき。 ⑫ 本駐車場内及び周辺に改造車輛等を駐車させたとき。 ⑬ その他本契約に違反したとき。(第17条第1号ないし第4号、第6号ないし第13号)(11)乙及び同居人が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は何等催告を要せず、本契約を解除することができ、乙は本物件を明け渡さなければならないものとし、乙が速やかに退去しない場合、甲が強制的に乙所有の家財、動産等の搬出を行い本物件の入口の鍵を取替若しくは施錠し、乙の入室を拒絶することをあらかじめ承諾するものとする。施錠交換費用は乙が負担するものとする。 ① 暴力団・極左・右翼・暴走族等の構成員及び関係者等であることが判明したとき。 ② 本建物内の附帯設備若しくは敷地等に暴力団の組織・名称、活動等に関する看板・名札・写真・絵画・提灯・代紋・その他これに類する物を搬入若しくは掲示したとき。 ③ 本建物内に暴力団・極左・右翼・暴力団等の構成員・同準構成員及び関係者等を出入りさせ、又はこれらの者を反復継統して居住させたとき。 ④ 本建物内及び本建物に近接する場所において殺人・自殺・自殺未遂・暴行・傷害・脅迫・恐喝・器物破損・逮捕監禁・凶器準備集合・賭博・売春・ノミ行為・覚醒剤・銃刀剣・火薬類等に関する犯罪を敢行したとき。 ⑤ 粗野又は乱暴な言動をもって、他の入居者、管理人、関係者等に迷惑・不安感・不快感を与えたとき。(第18条)(12)本契約満了、解約又は甲の契約解除権行使によっても乙が明渡しをせず、乙及び同居人の有体動産等がある場合、甲が任意に有体動産を他に移動、処分しても乙は一切異議がないものとする。(第19条第3項)(13)乙が1か月以上の賃料不払若しくは1か月以上の音信不通の場合、又は第18条の即時解約の場合は、甲において貸室内の一切の動産を処分できるものとし、その処分価格は古物商のつける価格とし、売却代金をもって未払賃料等を精算することとする。(第19条第4項)(14)乙は本建物及び賃貸借物件に対して保管の責めに任ずるものとし、その維持、管理も乙が行い、内装・建具・シャワートイレ・設備機器の汚れ・破損、ガス給排水設備等の故障・つまり・凍結・結露による補修、備付けストーブの部品交換、ストーブ内部の清掃、故障修理などに要する費用は、入居期間に関係なく乙の負担とする。(第20条第2項)(15)乙の関係者が故意過失等により本駐車場及び付帯設備又は他の車両に損害を与えたときは、乙はこれを賠償しなければならないものとする。(第22条第7項)(16)乙の駐車すべき場所若しくはこれに至る経路等に、他の自動車等が無断若しくは違法駐車したため乙の使用が妨げられた場合においても甲は乙に対して何らの補償、損害賠償等の義務を負担しないものとする。このようなトラブルについては乙においてはまず解決に努力するものとし、それが不可能の場合には甲乙協力して善処するものとする。(第22条第8項)(17)乙が賃料等の支払を5日以上延滞した場合、甲は本物件の入口の鍵を取替若しくは施錠し、乙の入室を拒絶することができる。乙はこれについて予め承諾し一切の異議を述べないものとする。(第23条)(18)第17条又は第18条の規定により契約を解除されたときは、敷金を全額甲の所得とするものとする。(第27条第1項)(19)第17条又は第18条の規定により契約を解除され、乙が賃貸住宅を退去する場合、乙は甲に対し移転料、立退料、損害賠償その他一切の請求をしないものとする。(第27条第1項)(20)第17条又は第18条の規定により契約を解除され、乙が賃貸住宅を退去すべき場合にこれを明け渡さないときは、ガス・水道の元栓を閉栓されても異議がないものとし、甲は直ちに明渡しを執行することができるものとする。また、乙が不在であってしかも何等の連絡の方法もないときは、甲は第三者の立会いを以て賃貸住宅の乙の荷物を他所に移転保管することができるものとし、乙はこれに対して異議はないものとする。(第27条第1項)(21)第17条又は第18条の規定により契約を解除され、乙が賃貸住宅を退去すべき場合にこれを明け渡さない場合、明渡しに要した費用(裁判費用、弁護士費用、運送料、荷物運搬人日当、荷物保管料、原状回復工事費等)はすべて乙の負担とする。(第27条第1項)(22)乙は原状回復義務に伴い、明渡し時に内装の床・壁・天井の汚れ(結露によるシミ、クロスのはがれ等含む)については、貼り替えるものとする。(第19条第2項)(23)別紙の別表記載の修繕については、入居中及び退去時に借主が修繕義務を負い、全額借主の負担で修繕しなければならないものとする。(確認承諾書 柱書)(24)別紙の別表に記載する以外にも、借主の故意・過失による汚損、破損箇所があれば、全額賃借人の負担とする。(確認承諾書 [注1])(25)畳は退去時に必ず表替をし、その費用は全額借主の負担とする。(確認承諾書 [注3])(26)次に掲げる事例は、「経年変化」「自然損耗」にならず、借主の負担とする。 ③ 重量物の設置による畳・床材等のへこみ ⑤ 電気焼け(冷蔵庫のうしろ等)(確認承諾書 [注4])(27)退去の際、室内の傷の修理、交換などペットによる全ての損料は借主の負担とする。(確認承諾書 [注9])イ 理由(ア)上記 ① について 1 上記(1)の条項は、賃貸借契約が終了し賃借人の対象物件に対する使用収益権が消滅した以降の期間分についても賃料等の支払義務を負担させるものであり、賃料等の日割計算を定めた民法第89条第2項の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 2 上記(2)の条項は、当事者の一方が債務を履行しない場合における相当期間を定めた催告による契約の解除を定めた民法第541条の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 3 上記(3)の条項は、建物の借賃が不相当となった場合の借賃増減権や借賃の増減額について当事者間に協議が調わなかった場合の支払及び請求を定めた借地借家法第32条第1項の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又はその義務を加重するものである。さらに、賃貸借期間中であっても、賃貸人が賃料等を一方的に改定できるものとし、それに対して賃借人が金額改定の正当性を争う機会を失わせるものであること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 4 上記(4)の条項は、同種の消費者契約の解除に伴い被請求人に生ずべき平均的損害を超える損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであり、平均的な損害を超える部分については、法第9条第1項第1号に該当し無効である。また、賃借人の敷金返還請求権を一方的に奪うものであり、民法第622条の2の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 5 上記(5)の条項は、民法第622条の2の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又はその義務を加重するものであり、かつ、賃借人は賃借物返還後も敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額について、契約終了日までに使用した電気量その他の公共料金の領収書を賃貸人に提示することができない間は、その返還を受けることができないこと及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 6 上記(6)の条項は、金銭支払義務の不履行に対する損害賠償の額を予定する条項であり、その額は支払期日の翌日から支払日まで、当該支払期日に支払うべき額に1日0.1%、年に換算すると36.5%の割合を乗じて計算した額と定めており、年14.6%を超える違約金の定めは当該超える部分について、法第9条第1項第2号に該当し無効である。 7 上記(7)の条項は、民法の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、賃借人との関係性や賃借人自身の故意又は過失の有無にかかわらず、賃借人を訪問した者の行為について賃借人に対し当然に損害賠償義務を課すものであること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 8 上記(8)の条項は、賃貸人の行う維持保全に必要な工事や賃貸借物件を含む建物の共用部分の使用停止に関して賃貸人の責めに帰すべき事由がある場合、すなわち賃貸人に債務不履行や不法行為がある場合においても、賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する旨を定めており、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 9 上記(9)の条項は、賃借人又は連帯保証人に対し、賃借人又は同居者が10日以上賃貸借物件を不在にする旨を賃貸人に通知することを義務付けるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものである。加えて、賃借人又は同居者が10日以上の期間、賃貸借物件を不在にする場合に賃借人はその旨を賃貸人に書面で通知しなければならず、連帯保証人はそうした賃借人又は同居人の行動を把握して、上記通知がなされていなければ自ら賃貸人に書面で通知しなければならないことになること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 10 上記(10)① から ⑬ までの条項は、当事者相互の信頼関係の破壊が認められない場合であっても、賃貸人の無催告解除を認めるものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、又は義務を加重するものであり、かつ、事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 11 上記(11)① から ⑤ までの条項は、民事法の一般法理に照らし、消費者の権利を制限するものであり、かつ、自力救済により司法手続を介することなく簡便に賃借人を追い出すことを目的としていることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 12 上記(12)及び(13)の条項は、上記(11)の条項と同趣旨の理由から、法第10条に該当し無効である。 13 上記(14)の条項は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、民法上、賃借人に原状回復義務のない通常の使用及び収益によって生じた損耗や賃借人の責めに帰することができない事由により生じた損傷についてまで一律に修繕を義務付け、全ての費用を賃借人に負担させるものであり、著しく不当であること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 また、賃貸人に賃貸借物件内の設備及び器具等の維持、管理などについて債務不履行や不法行為がある場合においても、賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。 14 上記(15)の条項は、一律に「関係者」による行為についてまで賃借人に損害賠償責任を負わせるものであり、債務不履行による損害賠償を定めた民法415条の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、民法上、賃借人に支払義務のない損害賠償を義務付けるものであり、著しく不当であること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 15 上記(16)の条項は、賃貸人の賃借物を賃借人に使用及び収益させる義務の不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号に該当し無効である。 16 上記(17)の条項は、民事法の一般法理に照らし消費者の権利を制限するものであり、かつ、賃貸借契約が解除されていない時点では賃貸借物件から締め出される理由はなく、これは賃借人に不法行為を受容することを強制するものであり著しく不当であること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 17 上記(18)の条項は、金銭の給付を目的とする債務の有無にかかわらず賃借人に敷金返還請求権を放棄させるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、消費者が自らの被る経済的不利益の金額を予期することができないまま契約を締結しなければならない不当性の大きいものであること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 18 上記(19)の条項は、事業者である賃貸人の債務不履行や不法行為により消費者である賃借人に損害が生じた場合であっても、その賠償責任の全部を免除する契約条項であるから、法第8条第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。また、賃借人の必要費償還請求権や有益費償還請求権を含む、あらゆる権利を放棄させるものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、法第10条に該当し無効である。 19 上記(20)の条項は、自力救済を禁止する民事法の一般法理に反するものであるから、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものであり、かつ、賃借人に対して賃貸人による権利侵害、不法行為を受容することを強制するものであり、著しく不当であること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 20 上記(21)の条項は、賃借人が負担する義務のない費用を一方的に負わせる内容であり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、消費者が自らの被る経済的不利益の金額を予期することができないまま契約を締結しなければならない不当性の大きいものであること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 21 上記(22)から(25)までの条項は、賃借人の原状回復義務を定めた民法621条の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、投下資本の減価回収は、通常、賃料に含められていることからすると、賃借人に二重の負担を課すものであること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 22 上記(26)の条項は、民法621条の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、適切な情報提供がなされているとは言い難く賃借人の利益を一方的に害すること及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。 23 上記(27)の条項は、民法621条の適用による場合に比して消費者の義務を加重するものであり、かつ、賃貸人と賃借人間の費用負担の配分について合理性を欠くこと及び事業者と消費者の間には、賃貸借契約の締結に関して構造的な交渉力の格差があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。(イ)上記 ② について 消費者契約を締結するに際し、被請求人により、消費者との間で法第8条から第10条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示が行われるおそれがあることから、法第12条第3項の定める除去措置及び予防措置を求める。(※1)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 二 [略] 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消 費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 四 [略]2 [略](消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(消費者の利益を一方的に害する条項の無効等)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和4年7月19日、旭観光に対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年4月1日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2024年4月1日

消費者支援ネット北海道と株式会社ふるさと産直村との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ふるさと産直村

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社ふるさと産直村(以下「ふるさと産直村」という。)に対し、同社が運営するウェブサイトにおける「通常価格」を比較対象価格とした二重価格表示(以下「本件表示」という。)は、「通常価格」と称する価格が当該ウェブサイトにおいて販売された実績があるとはいえないものであり、一般消費者に対し、商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させるため、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の有利誤認(景品表示法第30条第1項第2号(※1))に該当するものとして、本件表示の中止を求めた事案である。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者支援ネット北海道は、令和6年1月29日、ふるさと産直村に対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年4月1日、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求