公的活動2024年6月4日

京都消費者契約ネットワークと株式会社CRAVE ARKSとの間の控訴審における裁判上の和解について

株式会社CRAVE ARKS

消費者庁・公式記録ID case-859-2

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「京都消費者契約ネットワーク」という。)が、通信販売業等を営み、化粧品(以下「本件商品」という。)を定期購入契約で販売する株式会社CRAVE ARKS(以下「CRAVE ARKS」という。)に対し、この契約は、申込み後、本件商品1個を初回特別価格として通常価格から約79%割り引いた額である税別1980円で、30日後に2回目として本件商品2個を通常価格から約38%割り引いた額で、その後も60日毎に本件商品2個を同額で継続して購入する内容であり、2回目分を購入せずに解約する場合には、初回特別価格と通常価格との差額を支払わなければならない条件が付されているところ、本件商品を初回限定で定価より低額で購入できるとする表示が、初回分1個の購入後は2回目分を購入しなければ、初回分につき通常価格との差額を支払う必要があるにもかかわらず、初回分1個だけを初回特別価格で購入可能であると誤認させるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第30条第1項第2号(※1)の有利誤認表示に当たるとして、上記表示を含め、CRAVE ARKSのウェブサイトにおいて本件商品1か月分だけを税別1980円で購入可能であるかのように示す表示をしてはならないことを求めた事案である。 原判決(京都地方裁判所が令和5年8月30日に言渡し)が、京都消費者契約ネットワークの請求を棄却したところ、京都消費者契約ネットワークが控訴した(以下京都消費者契約ネットワークを「控訴人」、株式会社CRAVE ARKSを「被控訴人」という。)。(※1)景品表示法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和6年6月4日、控訴人と被控訴人との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2024年6月4日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録