公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(以下「消費者市民ネットとうほく」という。)が、株式会社グラン・スポール(以下「グラン・スポール」という。)に対し、グラン・スポールの運営するスポーツクラブの会員募集広告では、期間限定のキャンペーンとして事務手数料無料、月額会費の割引及びその他サービス特典を受けることができる旨の表示(以下「本件表示」という。)を一定期間継続して掲載し、又は1週間程度の期間をおいて再度当該表示が掲載されているところ、比較対照価格が相当期間にわたって存在した状況がないにもかかわらず、あたかも消費者にとって期間限定で有利な価格で契約ができる旨の表示を行うことは、二重価格表示として不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)に規定される有利誤認表示に当たるとして、本件表示の修正又は削除を求めた事案である。(※1)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 [略] 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者市民ネットとうほくは、令和5年11月22日、グラン・スポールに対する申入れを開始し、グラン・スポールにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月3日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2024年6月3日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録