技能実習計画の認定取消し — 牛膓 正
牛膓 正
出入国在留管理庁・厚生労働省は、牛膓 正に対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 牛膓 正
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,779件
製品安全・回収
8,685件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,466 件の公式記録
牛膓 正
出入国在留管理庁・厚生労働省は、牛膓 正に対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 牛膓 正
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社クレセア
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社クレセアに対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 酒井 秀貴
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社海栄館
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社海栄館に対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと並びに、外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡邉 幸一 渡邉 玲緒
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ちぬや冷食 株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ちぬや冷食 株式会社に対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 今津 秀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ちぬやホールディングス 株式会社愛媛ちぬや
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ちぬやホールディングス 株式会社愛媛ちぬやに対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 今津 秀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社 味のちぬや
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 味のちぬやに対し、2021-09-17付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと並びに外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び、虚偽の答弁をしたことから技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 今津 秀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
JCN事業 協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、JCN事業 協同組合に対し、2021-09-16付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、及び、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 小林 文夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
中央技術交流 協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、中央技術交流 協同組合に対し、2021-09-16付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 外国の送出機関との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定書附属覚書」を締結していたため、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第8号)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 吉岡 弘修
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
瀬戸内食品加工協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、瀬戸内食品加工協同組合に対し、2021-09-16付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する実習監理を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 増田 浩
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
マルウ接着 株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルウ接着 株式会社に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 横尾 誠二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
林精鋼株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、林精鋼株式会社に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 林 幹也
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
西日本土木 株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、西日本土木 株式会社に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 隈田 英樹
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
高谷 一郎
出入国在留管理庁・厚生労働省は、高谷 一郎に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高谷 一郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
第一旭株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、第一旭株式会社に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 宋 文華
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社 シマヅテック
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 シマヅテックに対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 島津 研三
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社 シマヅシステム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 シマヅシステムに対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 島津 研三
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
牛膓 正
出入国在留管理庁・厚生労働省は、牛膓 正に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 牛膓 正
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社クレセア
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社クレセアに対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 酒井 秀貴
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社海栄館
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社海栄館に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと並びに、外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡邉 幸一 渡邉 玲緒
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ちぬや冷食 株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ちぬや冷食 株式会社に対し、2021-09-16付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、及び、虚偽の答弁をしたことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 今津 秀
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等