対象番号 派27-304588
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に 基づき、令和7年8月 26 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
Public license actions
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Records
1件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 派27-304588
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に 基づき、令和7年8月 26 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。