建設業停止期間終了

株式会社 予州興業

建設業許可に関する営業停止(愛媛県)

2021年10月14日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛媛県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2021年10月14日
効力期間
2021年10月26日〜2022年10月25日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

建設業法第28条第第3の規定に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和3年10月26日から令和4年10月25日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年10月14日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2500001014839

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
愛媛県知事(特-30)第9266号
所管・区域
愛媛県
対象範囲
建設業法第28条第第3の規定に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和3年10月26日から令和4年10月25日までの1年間

公表内容

株式会社予州興業の前代表取締役は、四国中央市が入札を執行した3件の海岸保全施設改良工事に関し、市担当職員から秘密事項である直接工事費又は予定価格の教示を受けて同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年7月19日付けで懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社予州興業の前代表取締役は、四国中央市が入札を執行した3件の海岸保全施設改良工事に関し、市担当職員から秘密事項である直接工事費又は予定価格の教示を受けて同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年7月19日付けで懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

関連する記録を探す

自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。