株式会社 予州興業に対する営業停止

建設業法愛媛県2021年10月14日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2021年10月14日
処分庁
愛媛県

違反内容

株式会社予州興業の前代表取締役は、四国中央市が入札を執行した3件の海岸保全施設改良工事に関し、市担当職員から秘密事項である直接工事費又は予定価格の教示を受けて同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年7月19日付けで懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県四国中央市
代表者
寺原 哲也
許可・登録番号
愛媛県知事(特-30)第9266号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
愛媛県四国中央市
業種
建設業
法人番号
2500001014839
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