宅地建物取引業取消取消・失効済み

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宅地建物取引業免許に関する免許取消(奈良県)

2026年4月13日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
奈良県
分野
宅地建物取引業
措置
取消(公表表記: 免許取消)
措置日
2026年4月13日
効力期間
2026年4月13日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部
根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2026年4月13日

対象となった許認可・登録

宅地建物取引業免許

許可・登録番号
奈良県知事(2)第4249号
所管・区域
奈良県

公表内容

被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。

主な理由
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。