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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

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約1 件の公表案件

処分日:2023年3月31日

公表日:未確認

株式会社阿吽

当該建設業者は、令和3年8月6日に建設業法第28条第3項の規定により建設業に係る営業停止の処分を受け、同月18日から同年10月1日までの間、その営業の全部の停止を命じられていた。よって、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができ(同法第29条の3第1項)、当該処分を受けた後に締結された請負契約に係る建設工事を施工することはできなかった。 それにもかかわらず、当該建設業者令和3年8月10日付けで新たに建設工事請負契約を締結するなどして、当該営業停止期間中に施工した。

処分日:2021年8月6日

公表日:未確認

株式会社阿吽

当該建設業者は、東大阪市内の民間工事(以下「本件工事」という。)において、他の建設業者Aの代表取締役を監理技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者B等と締結した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者Bに請け負わせた。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。