処分日:2021年11月24日
公表日:未確認
株式会社女屋スポーツ工事の元代表取締役は、前橋市が令和2年11月5日に執行した「下細井団地西公園遊戯施設整備工事(社資交第3号)」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年12月1日に執行した「石関公園遊戯施設整備工事(社資交第4号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 さらに、当該元代表取締役は、令和2年12月10日頃、当該元職員に対し、上記2件の工事及び「さくら公園運動施設設置工事(第37号)」の各指名競争入札に関し、当該元職員が職務上知り得た入札に関する秘密事項である予定価格を自分に教示したことに対する謝礼としてビール共通券100枚を供与し、もって職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を供与した。 これにより、当該元代表取締役は前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。