処分日:2021年9月30日
公表日:未確認
当該建設業者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、罰金1,100万円の刑に処せられ、令和3年3月5日にその刑が確定した。また、当該建設業者の株主かつ実質的経営者で業務全般を統括する立場であった者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。