Regulatory action terminal

行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

Records

約1案件

Search

企業名 / 法令 / 公表機関

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:企業名: 大滝建設(株)リセット

調べたい公表記録を選ぶ

表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

約1 件の公表案件

処分日:2023年11月20日

公表日:未確認

大滝建設(株)

大滝建設株式会社は、新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事における二次下請負人である。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場代理人は、同工事の業務に関し、法定の除外理由がないのに、令和3年6月24日、同工事現場において、嵩上コンクリート上面部に支持材を乗せ、その支持材に足場板を吊り下げて、海側側面に設置したつり足場上で、型枠に部材を取り付ける作業を労働者に行わせるにあたり、前記つり足場が海中に転落する危険があり、前記つり足場を固定する措置を講じる等、労働者の労働災害を防止すべき業務上の注意義務があったにも関わらずこれを怠り、必要な措置を講じなかった。このことから、前記つり足場の荷重が海側にかかったことにより、前記つり足場上で作業していた同社従業員2名が、つり足場もろとも海中に転落し、1名が死亡、1名が障害を負った。 このことから、業務上過失致死傷及び労働安全衛生法違反により、同社及び同社現場代理人が罰金刑に処され、令和5年9月12日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。